労働審判は地方裁判所で行います。労働基準監督署は関係ありません。 労働基準監督署で申し込めるのは労働局の「あっせん」制度です。 要は「労働局が間に入って、会社とあなたとの間での話をしましょう」というものですが、これは参加自由なので会社が参加を断ればもうどうにも出来ません。 労働審判は裁判所主体なので「欠席」が出来ない分、確実な話し合が可能ですが、「簡易的な裁判」みたいなものなので、訴状も証拠も必要だし、なにより弁護士を付けないと相手にかなりやり込まれます。 さらに裁判と違って「和解ありきの妥協」を求められますので、解決金銭相場はかなり低くなる傾向があります。 >仮に負けたら、かえって会社から裁判費用とか諸々請求されたりする これはありません。 ただし相殺されるような出来事があったなら、それは労働審判時に相殺材料にされます。
労基???・・・・など全く意味がないですね!
都道府県労働局に設置されている個別労働紛争調停委員会での解決法は、あっせん・仲介です。労働審判は裁判所で行います。 労働局で行えるあっせん等の内容は、法律により範囲が決められています。解雇理由やハラスメントはその範囲ですが、未払い賃金は対象外です。未払い額を確定し、会社に支払わせる権限を持つのは裁判所だけです。
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