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派遣業務について 現在派遣社員として通関業者で働いています。 2年強になりますが、次の契約書から記載の業務内容が変更…

派遣業務について 現在派遣社員として通関業者で働いています。 2年強になりますが、次の契約書から記載の業務内容が変更になると言われました。 いままでは11号(貿易関係)でしたが、次からは5号(事務機器操作)だそうです。 派遣先からは仕事内容の変更は何も言われておらず、変更になる気配も全くありません。 同じ仕事を続けていくとして、この契約業務の変更は何か 派遣会社にメリットがあるからでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    派遣社員として通関業者で同じ業務を2年強勤めていらっしゃるんですね。 法律は、結構頻繁に変わる気配があり、雇い入れの企業側は、いろいろ考えて手を打っていると感じます。 3年を同じ業務で同じ場所で、働いた場合には、雇い入れを申し込む義務が、企業側に発生するということも あります。法律的には決まっていませんが、大企業は法律の改正等を考え、そう考えることがあるのだと思います。 実態は、同じ業務、で場所も、企業の形態も(部所名が変わったり、すること)何も変化がないのでしたら それは、派遣業者と企業が話し合って、 お互いの良いようにしている可能性があると思われます。 企業も、正社員として雇い入れたくないこともありそういう手段でくるのだと思います。 このご時世、次に仕事を探すのは大変だったりします。 なので、直接派遣会社や受け入れ先の企業に訴えるのでなく 一度市町村の雇用問題を扱う、無料で受けられる様な相談にいかれて それから、ご自身がどういう状況におかれていらっしゃるのか、 判断され、行動に移したらいいと思います。 良い方向に向かうと信じ、いろんな方のアドバイスから ご自身の方向を決めてくださいね。 雇用問題のプロのアドバイスは、きっとあなたに良い知恵をくれると信じています。

  • 今の仕事が実態にそぐわなかっただけです。仕事の比率で決めてしまうそうなので。 派遣会社には、なんらメリットもありません。無理にメリットを言えば、自由化業務でもないので、上限も無いです。という事位でしょうか。 <補足> 上記の回答者に補足です。以下の義務はありません。 3年を同じ業務で同じ場所で、働いた場合には、雇い入れを申し込む義務が、企業側に発生するということはありません。 「自由化業務でその派遣会社が同一業務に派遣労働者を受け入れた日から3年超えて派遣労働者を使用する事はできません。」 3年を超えて引き続き使用する場合には、直雇用の申し入れをしなければならないと言うだけです。 雇用形態も、正社員でなくて良くパート、アルバイトでも構わないのです。 貴方の場合は、11号でも5号でも「専門26種」にあたりますので派遣期間の上限はありません。

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