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有給について教えてください。 私はパートで1日四時間、平日勤務です。 9年働いてますが、ずっと有給は5日です。 …

有給について教えてください。 私はパートで1日四時間、平日勤務です。 9年働いてますが、ずっと有給は5日です。 この5日の有給は、付与された日から一年以内に5日消化できなければ、来年に繰越になるんでしょうか? それとも、必ずこの5日の有給は 取得しなければいけないのでしょうか? 法律に疎く申し訳ありません。 また、正社員においてもうちの会社は 何年も勤続しても 5日しか付与されてないようなのですが これは違法ではないのですか? ご教示願います。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    週5日で9年以上働かれているのでしたら、あなたは毎年20日分の有給がついています。そして使わない分は2年で時効になります。 会社はあなたのように10日以上有給付与される人に対し、年に5日以上取得させる義務があり、これを怠ると会社に罰則が適用されることになります。 一方、5日を超える分については、あなたが有給の時季指定をした場合に会社が取得させる義務が発生します。 なお、有給は法律によって自動的に発生するものですから、他の回答のある表を参考に、有給取得をすればいいでしょう。ただし、会社が有給残日数をあなたに通知する義務はありません。 一方で、会社が法律を下回る日数しか与えないことは違法となります。あくまであなたは毎年20日は有給休暇を取得できるのです。会社が認めなければ違法となります。(有給取得により会社の事業の正常な運営の妨げとなる場合のみ、会社は有給の取得日を別の日に変更させることはできます) 労働基準法(出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)より抜粋、調整) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日→つまり11日 二年 二労働日→つまり12日 三年 四労働日→つまり14日 四年 六労働日→つまり16日 五年 八労働日→つまり18日 六年以上 十労働日→つまり20日 (省略) ⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

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  • 週に何日、お仕事されていますか? 時間は関係なく、週の勤務日数で有給休暇の付与日数は決まります。 採用後半年で一回目、週に5日勤務なら10日が付与されます。その1年後に11日が付与され、その1年後に12日が付与されますが、時効が2年なので最初の10日の使ってない分は消滅してしまいます。 つまり、その会社のやっていることは違法です。 「しっかりマスター有給休暇編」で検索すると、厚労省の分かりやすいリーフレットがヒットするはずです。会社の担当者向けの資料ですが参考になると思います。

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