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社会保険や厚生年金に詳しい方に質問です。 当社は月末締めの当月末払いなのですが、9月から月末締めの翌月10日払いに変更…

社会保険や厚生年金に詳しい方に質問です。 当社は月末締めの当月末払いなのですが、9月から月末締めの翌月10日払いに変更になりました。社長と社長の奥さんの給料が7月から低くなったので、本来であれば10月からの月額変更になるかと思うのですが、途中で給料日が変更になったのでどのように記載すればいいかと思い、年金事務所に問い合わせをしたところ、9月の支払いが無いので役員も社員も報酬月額の変更届は要りません、と言われました。 じゃあ、給料日が変更になった月から3ヶ月ですか?と聞いたら、そもそも9月に賃金の支払いが無いので等級は今後も変わりません、とのこと。 社長も奥さんも20万円も下がったのに、社会保険料も厚生年金の金額も変わらないんですか?と言ったら、変わりません、と言われました。 基本給が下がったのに、給料日が変更になるだけで社保料や厚生年金が高いままの金額で変わらないってことあるんですか??と聞いたら、「多分そうですが、一応確認します、ただ、今日の午後と明日お休みを頂いてるので回答は来週になります」と言われました。 休みうんぬんは担当者さんの都合なので、誰かに引き継いで欲しかったのですが、結局引き継いでくれなかったので、もし分かる方いらっしゃったら教えて欲しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらく年金事務所の方の言うとおりになろうかと思います。 随時改定は、実施の条件が厳しく、基本給が相当に下がったから必ず改定になる、というものでもありません。 支払基礎日数が17日未満の月がひと月でもあれば対象外ですし、それが給料の締め日の変更によるものであったとしてもそのようになります。

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