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失業保険、再就職手当について。 受給資格決定日→8/17 待機満了日→8/23 最初の認定日→9/14 給付制限期間翌…

失業保険、再就職手当について。 受給資格決定日→8/17 待機満了日→8/23 最初の認定日→9/14 給付制限期間翌日→10/24 只今2ヶ月の給付制限期間です。9/23からはハローワーク以外の求人に応募して就職することは可能とのことでしたので10/1からパートでの就職予定です。10/1から雇用保険に加入出来ると思いきや、1ヶ月は研修期間となり週20時間には満たないので雇用保険は11/1から加入とのことです。 Q. 週に20時間は超えないので失業保険の支払いが延びたり、減額になることはないでしょうか。 Q. 再就職手当の申請の対象にはなりますでしょうか。 Q. 失業保険を貰いながら働く条件に、「週20時間未満の就職と契約期間が31日未満」とありました。10/1からは週20時間未満で働き、11/1からは同じ会社で週20時間以上で雇用保険に加入して就職する予定なのですがこの場合はダメということでしょうか。 どなたか分かる方、宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    >Q. 週に20時間は超えないので失業保険の支払いが延びたり、減額になることはないでしょうか。 この場合、バイト扱いになるので、認定日の時にバイト申告が必要になります。 給付制限中のバイトであれば、失業給付の先送りや減額は、アリませんが、10/24〜のバイトは、1日4時間以上のバイトだと失業給付は先送りに、1日4時間未満のバイトだと、ほとんどの人は減額支給となりますね。 ちょうど4時間勤務は、先送りになるので、出来れば4時間以上の勤務の方が良いかと。 >Q. 再就職手当の申請の対象にはなりますでしょうか。 再就職手当は、残日数が1/3以上残っていれば対象になるので、大丈夫ですね。 >Q. 失業保険を貰いながら働く条件に、「週20時間未満の就職と契約期間が31日未満」とありました。 違います。ごちゃまぜになってますね。 失業給付を貰いながらのバイトは、週20時間【未満】までです。 >契約期間が31日未満 は、週20時間【以上】勤務をしても、雇用期間が31日未満であれば、雇用保険への加入義務が無い!ってだけの話ですね。 >10/1からは週20時間未満で働き、11/1からは同じ会社で週20時間以上で雇用保険に加入して就職する予定なのですがこの場合はダメということでしょうか。 週20時間【未満】で、認定日のときにキチンとハロワにバイト申告をすれば大丈夫です。 また、11/1から雇用保険の加入になるとのことなので、10/31にハロワで就職手続きをしてください。 この時に、給付日数が1/3以上残っていれば、再就職手当の該当者になりますね。 まあ、最終的には、ハロワでも確認してくださいね。

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