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社内規定について2点質問です。 1点目に私は会社員をしておりますが、 署名と捺印をした労働契約書の一部記載に

社内規定について2点質問です。 1点目に私は会社員をしておりますが、 署名と捺印をした労働契約書の一部記載に「会社の許可無しに他の会社に就職したり、個人で事業を行う事を会社が不都合と認めた場合懲戒解雇とする」 と記入されています。 他の会社や個人事業が同業であったり、業務に支障があるような業種で無ければ法律上問題ないのでしょうか? 2点目に会社側が銀行口座の指定を行い、指定外の銀行であった場合は手数料を給与から差し引くと書いた物に捺印をしました。 これについて翌年、事前の告知も無く手数料差し引きが撤廃され、今までの手数料の還付もありませんでした。 こちらについても法律上の問題と、会社側に規定変更の告知や還付の義務はあるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、どなたかご回答を頂けますと幸いです。

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回答(1件)

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    ①事前に会社に許可を求めれば問題ないことになります。 その時点で会社が許可すれば、あとになって会社が不都合と認めることは出来ません。 また懲戒解雇は労働者保護の観点から安易に認められるものではないとされています。個別の事案に照らして判断されるべきものです。 ②給与から当該従業員の同意にもとづいて振込手数料を控除することは労使協定があれば合法的に行うことができます。会社規則の変更によりその手数料が会社負担になったとしても、過去の徴収分を返還する義務は会社にはありません。 ただし、規則改正後も徴収されていた分があるなら、その分は返還されるべきですから会社に請求なさってください。

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