解決済み
有給休暇についてです。 •月9日公休の決まり有り。 •6月に公休9日取れたので有給4日取得 •7月から9月の間は月7日しか休めなかった。 (人員不足の為)あと1日有給休暇を取らないといけません。 この状況でも有給って取得可能なのでしょうか? 人事課の方には「公休が取れていない月の公休を今からでも消化してから有給を取ってください」と言われ、 上司には「月に7日休みが取れていたら有給は取れるから大丈夫」 と言われております。 どっちを信じればいいのか… 知識不足ですみません。 どなたか教えてください。
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会社規定の公休が9日ならば9日取る必要があります。 上司が7日でと言っても会社としての就業規則での決まりが優先です。 ただ、公休はその月内のものですので取れてない月の公休を今からがというのはおかしいです。 代休扱いとかで溜まっていくのならばわかりますけど。
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