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130万円以内の扶養措置について 現在育休中で2024年5月(子供一歳)から復帰した場合 育休前は ①週4のパート…

130万円以内の扶養措置について 現在育休中で2024年5月(子供一歳)から復帰した場合 育休前は ①週4のパート(労働時間は正社員の3/4以下) ②月収約16万 ③50人以下の会社の条件で扶養を外れておりました(年収が200万を超えるため) 同じ条件で復帰した場合16万×8ヶ月=128万となり130万を超える事はないのですが、この条件で夫の扶養に入る事は可能なのでしょうか? またボーナス(パートでもいただけます)を貰うと130万超えてしまうのですが10月からの措置は適応されますか? 保育園入園や残業などの条件は除きます 税理士が全く理解できておらず、使い物にならないため詳しい方教えて下さい

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず 社保の年収130万は 1月から12月で計算しません。 ②月収約16万 なら 200万くらいの年収見込みですから このまま で 扶養に入ろうとしても ダメと言われるでしょう。 復帰後は 時短になるので、年収見込みが 130万ていどにへる いちおう 雇用契約上は 月収108333円を超えない というなら 扶養には入れるでしょうけど 扶養にはいったあとで、賞与とかがたまたまでて 年収130万をこえるようになっても 扶養から外れない とかになるはずです。 税理士さんに 社保の加入要件を確認することが 間違っていると思いますよ。 社会保険の専門家は、社会保険労務士ですし。 それに 最近出た話は、まだ詳細が各健保からでておらず 誰も 正確には回答できませんし

    知恵袋ユーザーさん

  • 健康保険での扶養は、年額の合計では無く『年の上限÷12』を1ヶ月で超えていないのか、という話になります。 そのため、 130万÷12=約10.8万 10.8万×8カ月=86.4万円 という条件を超えると、芙蓉から外れることになりますね。

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