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扶養について! 当方、現在100人以下企業です。 ですが、来年10月からの51人以上に当てはまります。

扶養について! 当方、現在100人以下企業です。 ですが、来年10月からの51人以上に当てはまります。先日、新たに130万円未満扶養、2年まで超えてもOKという趣旨の対策が出ましたが、 1.2024年9月までは130万未満、扶養で働いていて、10月からは106万未満にする必要があるのですか? 2.それとも、10月からも2年は130万未満でもOKですか? やはり、51人以上の企業ということは、 10月からは106万未満にしなくては扶養から外れるのでしょうか? 3.すなわち、130万未満で2年それを超えてもOKとなるのは、 2024年10月からも対象外となる50人以下の企業の扶養の人のみとなるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    2年までOKの概要については検討中、ということだったと思いますが、概念の整理で、最も原則的なこととして、被保険者となった方は被扶養者にはなれません。 つまり、106万の壁で被保険者になれば、130万の壁が150万になろうが、2年は外れないとしようが、被扶養者であることはできません。 106万の壁、は、労働者とその人が勤める事業所(及びその背景の健康保険)との関係です。 その会社で年収80万なら社会保険の加入要件を満たさない、となります。 130万の壁、は、労働者と、その人の配偶者が勤める事業所の健康保険との関係です。 一か所で80万でも、それが二つあって合計160万の場合には、こちらの被扶養者要件は満たさないことになります。 これらをもとに、2024年10月以降の特定適用事業所1か所のみで働くという前提で回答すると、現段階で想定される事態として 1、そのとおり 2、106万に達すると外れる(そこを補助金で対応という案) 3、そのとおり(及びダブルワークで超えても可) と予想されます。 細かいことを言えば、年収106万、130万といっても、それぞれの収入の範囲は同じでもありません。

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