解決済み
傷病手当金受給中の退職であれば、その後は社保を継続しないとならないはずなので、会社が負担してた保険料もご自身で支払う事になるかと。 >そもそも傷病手当1年半→ハローワークで失業手当180日という流れは可能なのでしょうか? まず働けなかった人がいきなり就活が可能なのか?と言う点について、主治医に意見書を記載してもらう事になるでしょう。 そこでOK!ってなるなら傷病手当申請が適切であったのかが疑われそうですし、NG!ってなれば給付開始時期を遅らせる手続きをしないとならない。 遅らせている間は収入が無いので貯金を崩すか役所で生活保護そうだんですかね。
傷病手当とは私傷病手当のことですかね。 私傷病と書くだけに一定期間休むことができても、大体の会社は休職期間が満了しても復職できない場合は自己都合での退職となります。
傷病手当金は健康保険から受給するもので、基本手当は雇用保険から受給するので、繋がりはありません。 退職後、基本手当の延長申請をして、傷病手当金の受給終了後に医師から診断書を取得し、就業可能となると、基本手当の受給が出来るでしょう。
傷病手当ではなく傷病手当金です。 傷病手当は基本手当の受給資格者向けの給付であり話が混ぜこぜになってしまうので、用語は使い分けてください。 傷病手当金の支給額は支給開始月以前1 年間の標準報酬月額が算定の基礎になるのに対し、基本手当(及び傷病手当)の支給額は雇用保険の「被保険者期間」に対する賃金支給額が算定基礎になります。 具体的には、離職日に最も近い賃金締日を起点として、賃金支払基礎日数が11日以上(又は労働時間が80時間以上)の月を対象として、その直近6ヵ月分です。 つまり、休業や休職に入る前の期間(通常通り賃金を得ていた期間)が対象です。
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