解決済み
初めて投稿します。パートで週4日、飲食店で働いています。 有給休暇を取得する際に、会社から「週4日勤務の約束なので、週4日働いた週は有給休暇取れません」と言われました。実際の労働契約書兼労働条件通知書には、所定労働日として『週当たり4日程度』と記載されています。 また、有給休暇の取得に所定労働日数による制限がかけられる事に違和感を感じます。因みにこの制限は契約書、労働条件通知書、就業規則のいずれにも記載はありませんでした。 有給休暇の取得はやり方次第でクリアできるので構わないのですが、このようなルールを初めて耳にし、モヤモヤしています。 近いうちに会社の代表と話す機会があるのでその時に質問するつもりですが、このようなルールがよくある事なのか知りたくてお伺いしました。 よろしくお願いします。
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もともと休みの日には 有給取れないと言う事だと思います。 公休日に有給は使えないです。 週当たり4日程度 とあるのは 月またぎの関係かと思います。
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「週4日の契約だから週4日の週は有給休暇取れません」なんて事を言っていれば全ての労働者は有給休暇なんて取れません。 例えば正社員で働いてる人も週5日やあるいは会社のカレンダー等で出勤日数がさだめられていますよね。 そしてその決められた出勤日数の中で有給休暇を消化してるわけです。 有給休暇は「労働が免除される日」なのでシフトがない日は労働がないので免除されるとはならないので、契約が週4日であれば、週4日のシフト中で有給休暇を使用するという事になります。 なので「週4日勤務の約束なので、週4日働いた週は有給休暇取れません」と言って有給休暇を使用させないのであれば法律違反になります。
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