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至急、アデコでの産休育休について2022年4月17日からアデコに登録して、派遣社員として3ヶ月更新の契約での派遣先にて就業中です。3ヶ月更新ではありますが、更新は3年間は本人の意向と派遣先との面談でよほどのことがない限り更新されます。 現在妊娠5ヶ月で、来年の2月22日に出産予定です。現在の契約は12月31日までで、次回の契約が更新されればは1月1日〜3月31日までとなるのですが、 産前休業に入るのが1月12日からです。 この場合、1月1日〜からの更新が問題なくできれば、産休はもらえるという意味でよろしいでしょうか。 また、育休は一年以上雇用されている条件が廃止されたため、 子が一歳になった後に働く意思があれば取得できると言う解釈でよろしいのでしょうか? 育児休業給付金はそもそも育休取得が条件だと思うので、不安です。 どなたかアデコにて、または別の派遣会社において産休育休を取得できた方おりますでしょうか?よろしくお願いします。
育休の条件である、「子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと」の労働契約とは、派遣元との労働契約という意味でしょうか? 派遣先にかかわらず、一年後に復帰の意思があればいいということですか?
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>育休の条件である、「子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと」の労働契約とは、派遣元との労働契約という意味でしょうか? >派遣先にかかわらず、一年後に復帰の意思があればいいということですか? 質問者さん-派遣元(派遣会社) の労働契約です。 “更新は3年間は本人の意向と派遣先との面談でよほどのことがない限り更新され”るということは、3年で満了(~2025年3月31日の雇用契約で終了)ということではありませんか? 現在の雇用契約では更新についてどのように記載されていますか? 仮に、出産予定日に出産したら、 出産日 2024年2月22日 1歳 2025年2月22日 1歳6ヶ月に達する日 2025年8月21日 1歳6ヶ月 2025年8月22日 です。 3年で満了と記載されているなら、育休を取得できないのではありませんか? https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=403AC0000000076_20230401_503AC0000000063 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五条 第一項 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項、第九条の二第一項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。 ーーーーーーーーーー >同じ派遣先に戻れる保証がないとい言われたということは、今の派遣先が更新してくれないとしても、次の新しい派遣先に復帰できれば取得できるとおもっていました、 育休中は派遣元に所属、というイメージでしたがやはり派遣先次第なのでしょうか。 所属とはどういう意味で言っていますか? 派遣社員の雇い主は、就業中だろうが育休中だろうが、派遣元(派遣会社)です。
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