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基本給の時給換算が最低賃金を下回っていたら違法ですか? 正社員で働いてます。みなし残業25時間がついてます。 給料内訳は…

基本給の時給換算が最低賃金を下回っていたら違法ですか? 正社員で働いてます。みなし残業25時間がついてます。 給料内訳は、基本給168,000円、みなし残業含む各手当が100,000円になります。私の会社では基本出勤時間が168時間になってます。 ということは基本給の時給換算は1,000円になります。 大阪にすんでますが、大阪府の最低賃金が1,023円になるので、この場合違法になるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 最低賃金を判断する計算は、 毎月決まって支払われる賃金の額を 月平均労働時間(*)で除します。 よって、貴殿の場合268,000が対象となる額です。 (*) (365-年間休日数)×1日所定労働時間÷12 ちなみに大阪の最低賃金は10月から 1,064円ですね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 食事手当や食事補助は最低賃金に含まれます。

  • みなしついて268000てことでしょ?

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  • そもそも基本給の計算違いますね。 基本給168,000円、みなし残業含む各手当が100,000円になります。 ↑つまり基本給は68000円です。 賞与は基本給をベースに算出されますし、 各種手当は外されたり上下されやすいですね。 余りに酷い場合は労働基準監督署に密告すべし

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