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アルバイト先の給料未払いについて。 精神的苦痛から、1月末にアルバイトを飛びました。 給料日は末締め翌月20日払…

アルバイト先の給料未払いについて。 精神的苦痛から、1月末にアルバイトを飛びました。 給料日は末締め翌月20日払いでしたが、2月20日に1月分の給料が振り込まれることはありませんでした。 飛んだことが悪いとは分かっていますが、働いた分の賃金が払われないことは違法であると調べました。 それと、私より先に他にもバイトを飛んだ子は何人かいましたが、その子達には給料は支払われていると以前聞いたことがあります。 まずその差がある時点でおかしいと思います その月にどのくらい働いたかは覚えていませんが、学生の私からしたら結構頑張って働いた1ヶ月間ではあったので、未払いのまま泣き寝入りしたくないです。 先週、未払い賃金請求書を簡易書留で郵送し、"1週間以内に払わなければ労働基準監督署に報告する"という内容でしたが、 8月30に相手方に到着、昨日で1週間でしたが、結果的に無視でした。 すぐにでも労働基準監督署に報告しますが、 今後どういった動きになるのか分かる方がいらっしゃいましたら些細なことでもいいのでおしえていただけると有難いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • バイト先にこう言って相談するのが先ですね。 「バイトを飛んで申し訳ないが、働いた分は払ってほしい」 それでも応じなければ労基署に言うと言いましょう。 それでもダメなら労基署に相談です。

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  • 確かに貴方のように社会人として最低な辞め方したとしても働いた分の賃金は請求出来ますしバイト先に支払う法的義務は有りますが残念ながらバイト先に振込支給する法的義務はなく貴方が取りに行けば支払えるように準備していれば一切違法性は有りません。よって貴方が労基署に相談したとしてもバイト先に連絡はしてくれると思いますがバイト先が取りに来ても支払うつもりはないと発言しない限り貴方が取りに行くように言われて終了です。よってまずはバイト先に連絡して貴方が取りに行けば支払われると思います。

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  • まずは「証拠」です。 その上で貴方が直接労基で相談してください。 口座振り込みではなく現金支給になる可能性 が高いと思われますが、その点は覚悟してく ださい。 労働基準法のどこにも「口座振り込み」との 記載はありませんので。 まあ「飛び癖」を治すのが先だと思いますが。 雇用形態がアルバイトで良かったですね……

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  • まぁ給料は原則手渡しであり、支給者と受給者の合意がある場合振込も可能です。 なら支給者は振込に合意はしない、「原則従い手渡しなら」と抵抗は合法的にできますね(笑) 何もおかしくはありません。

    ID非表示さん

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