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仕事中交通違反の罰金は会社が払うべき 社用車だし 払わせるのはおかしいと 普通におかしいですよね? それに何…

仕事中交通違反の罰金は会社が払うべき 社用車だし 払わせるのはおかしいと 普通におかしいですよね? それに何の違反かも言いません。 会社は何も悪くないです支払い義務などありませんよね?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    義務がるかどうか? その交通違反の内容と業務の関連性によりケースバイケースです。 業務遂行中に損害が発生した場合、会社は民法715条の「使用者責任」が問われます。 がその交通違反の内容的に社員の過失かどうかによります。 つまり業務上やむを得ない違反の場合は会社が負担すべきになります 例をあげたら宅急便で荷物配達時に 駐車違反などは使用者側の責任が問われます また、残業などで疲れ果てての違反なども使用者側責任になります。 逆に使用者側責任が問われる内容でなければ自己負担です

  • 何の違反かにもよるけど、 基本的には運転していた人が払うべき。

  • 社用車が勝手に違反したんならアレですけど、この世界では違反するのはドライバーしかあり得ないので当然ドライバーが支払うことになりますね。

  • 道交法違反したのは会社自身ではないし、会社から道交法を無視して運転しろと業務命令を出したわけでもないので、完全にドライバーの責任です。 なお、道交法を無視して業務を行えという指示(速度超過での長距離トラック配送など)を仮に行ったとしても、法律を守る責任はドライバーにあるので、ドライバーの責任は免れません。しかし、会社の指示で道交法違反を社員に強制し、社員がそれを拒否できない状況に追い込まれていたと証明できれば(パワハラなどで)、そのドライバーは会社に慰謝料や損害賠償訴訟を行うことはできるでしょう。

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