社用車が勝手に違反したんならアレですけど、この世界では違反するのはドライバーしかあり得ないので当然ドライバーが支払うことになりますね。
道交法違反したのは会社自身ではないし、会社から道交法を無視して運転しろと業務命令を出したわけでもないので、完全にドライバーの責任です。 なお、道交法を無視して業務を行えという指示(速度超過での長距離トラック配送など)を仮に行ったとしても、法律を守る責任はドライバーにあるので、ドライバーの責任は免れません。しかし、会社の指示で道交法違反を社員に強制し、社員がそれを拒否できない状況に追い込まれていたと証明できれば(パワハラなどで)、そのドライバーは会社に慰謝料や損害賠償訴訟を行うことはできるでしょう。
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