解決済み
変形週休2日制の勤務で働いています。年間108日の募集でした。夏休み、冬休みはなく、年間13日の特別休暇で通常の祝日も賄っています。年間の祝日は、13日以上あり、ゴールデンウィークや年末年始の休みも特別休暇での消費となります。足りない分は有休で消化されます。 月の休みは、約8日で、月から土曜日まで働いています。土曜日は、半日しかない職場で、日曜以外に祝日があると土曜日の昼からは有休消化になり、有休がどんどん減っきます。 その事を職場の組合に相談したら、他の職場に応援に行き有休を消化しない提案を受けました。 年間13日と有休で、祝日や年末年始、ゴールデンウィークを賄うには無理があります。 これって、違法ではないのですか?
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> 変形週休2日制の勤務で あまり聞いたことのない制度です。変形週休制、完全週休2日制、そうでない週休2日制ならあります。ご質問が > 年間13日と有休で、祝日や年末年始、ゴールデンウィークを賄うには無理があります。 違法かということですが、お書きの情報が不足しています。業種は何で、お勤めの事業所で何人の労働者で切り盛りしているのでしょうか。医療福祉、商業といった事業で9人以下で切り盛りしているなら、週44時間が許容されるからです。 どういった事業かとあわせて、日何時間(半日の場合も何時間)労働(複数あるなら網羅)で、変形労働時間制をとっているか否かの情報も必要です。あと年間108休日を公称してるからには、土曜日勤務の週、日曜日ともう1休日が平日にあるはずですが、その辺はどうなのでしょうか。
使用者が有給を勝手に使うのは違法です。 計画的付与等の手続きが必要になります。
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