教えて!しごとの先生
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妊婦と会社が揉めている件。 私の会社の話です。 非上場、オーナー企業で一族が役員です。 会社で妊娠した社員と役…

妊婦と会社が揉めている件。 私の会社の話です。 非上場、オーナー企業で一族が役員です。 会社で妊娠した社員と役員がもめています。 12月末出産予定日切迫早産の可能性がたかく、9月半ばから有給40日とプラスで傷病手当で休みを申請したところ、全部傷病手当で申請するようにとのことです。 妊婦が納得いかないと話したところ、 傷病手当で給与の六割になるところ、給与の満額と比べて不足額は会社が出すと会社側からの提案がありましたが、妊婦は納得がいかず、 騙された気持ちだ、 まわりの会社は有給をつかうのになぜうちは使えなくて傷病になるのだ、 傷病手当だと育休手当が減るとのことで、 会社側と完全に敵対しています。 一般的に見たら妊婦の主張はもっともですが、 そもそも私調べだと傷病手当で月の出勤日数が9月は10日に満たないので、育休手当の額は減らないと思いました。 そしてオーナー企業であり、 産休育休明けの昇給や賞与の額に評価が反映されますが、おそらく確実に下げられることを考えると、ここは有給でなく傷病手当にして、不足額は会社からの補填を飲むのは悪い話ではないと思うのですが、どう思いますか。

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回答(3件)

  • 有給だと会社が支払わなけれならない。傷病手当金だと健康保険から出る、会社の腹は痛まないという事でしょう。 有給を希望しているのに取得させないのは労働基準法違反ですから労働基準監督署に申告できます。労働基準監督署に相談すると言えば、折れるんではないですか。 「不足額は会社からの補填を飲むのは悪い話ではないと思う」 それはあり得ない。会社から給与が支払われた場合、その分傷病手当金が減らされるという規定になっている。つまり傷病手当金に不足額を出して満額にするという事はできません。もし会社からの支給を申告せずに傷病手当金を満額受給すれば不正受給になります。

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  • 切迫早産の可能性が高いのなら 傷病手当が妥当だと思いますよ 傷病手当は、休業で賃金を受け取っていない時に支給されるもので 年次有給休暇は賃金を受け取っている事になります 産前の保険料免除や産休手当は 出産予定日より暫定的に6週間の期間が有りますが 早産の場合、出産日より遡及して 6週間の賃金を受け取っていない日が対象になり 出産前が年次有給休暇であれば 社会保険料の免除も受ける事が出来ませんし 産前の手当も支給されません 傷病手当を受け取っている場合は 産休手当と傷病手当の差額と社会保険料の免除になります 社会保険料の免除は、本人の他に会社も免除になりますから 年次有給休暇を使うのであれば、産後の方が得になります 育休を取った場合、180日経過後は育休手当も50%に減額になるので その時期に使うか、産後休暇後と育休の途中で2回使う機会がありますから その時に使った方が得だと思いますよ

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  • 有給休暇で給与を全額保障する義務はないですから、 パターンによりけりです。 有給休暇は就業可能な人に認めるもので、 就労不能の人に有給休暇を認める義務もありませんし。 妊婦をこき使うのは労基法違反なので、就労不能の妊婦なら 有給休暇を取得させてはいけないのかもしれません。

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