教えて!しごとの先生
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残業時間について 1週間月曜から土曜まで出勤して月60時間の残業だとします。 これを月曜から金曜の出勤で毎週日曜の法…

残業時間について 1週間月曜から土曜まで出勤して月60時間の残業だとします。 これを月曜から金曜の出勤で毎週日曜の法定休日に出勤して(8時間)休日手当をもらうとトータルの残業時間のカウントは減ることになりますか?残業時間と休日出勤の時間は別で考えてよろしいのでしょうか?

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回答(2件)

  • 毎週日曜を法定休日と就業規則に曜日特定してあれば、質問成り立ちますが、残業という勤務先の定義にもよります。お勤め先が、時間外労働と法定休日労働とを峻別して残業を前者のみを指定しているのでしたら、お考えのとおりでしょう。 普通、残業と言いうとき ・所定外労働時間 ・日8時間週40時間超えた時間外労働時間 ・法定休日労働時間 の3種混合でしょう。

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  • 過労死を防ぐための労働時間の上限規制、 月100時間以上もしくは複数月平均80時間以上には合算します。 それ以外の36協定の上限では合算しません。

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