教えて!しごとの先生
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ガールズバーの給与が未払いです。

ガールズバーの給与が未払いです。18歳の頃にガールズバーで働いていたのですが、店長からは「20歳じゃないとお酒出して貰えないし単価?上がらないから20歳ってことにしてね」って言われシャンパンやショットもいっぱい飲まされ、その時はお店でも最年少だし辞めるとも言えなくて出勤日数を減らしながら働いてたのですが、我慢の限界になり辞めました。飛びました。 給料日前にやめた為1ヶ月分の給料を貰ってなく、LINEで振り込んで欲しいと話をしたのですが「無理。勝手に辞めたのはそっち。弁護士や労基に相談するのはご自由にどうぞ。なんならお前がやめたことにより損害が出てるからお金払って欲しいくらい」とまで言われました。 親が店まで行っても追い返され諦めてたのですが、1年経った今思い出したらやはりおかしいと思い質問させて頂きました。 20万程で今の私からしたら安い額では無い為半額でも支払いをして頂きたいです。 当欠での罰金がある店だったので私が行かなくなってから給料日までの当欠罰金を差し引いても私に支払う額は余っているはずです。 この場合はどうにかならないのでしょうか?

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71閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 懲罰的な罰金が違法です。 遅刻や勤務の怠慢によるものでも実質の半分以上は出来ないので、最小でも半分、その月給相当分なら1/10までしか差し引きが出来ない。 労基に相談する事は可能ですが、警察と同じなので給与を返還や支払いを代理で請求するのは不可能です。 罰則があるので、その関係で払う事で事件化しない事で、支払いをするかどうかはある。 労働基準監督署より労働局(県警本部のような感じ)に、交渉を促す事も出来ますが、相手が話し合いに応じるかは不明。 最終的には労働審判をする事しかない、その証拠提出などは貴方の義務。

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  • こういうお水さんは通常の神経では話が通じません まず、【法テラス】に相談してください そのうえで、弁護士さんを紹介してもらってそしょぷになるでしょうが、弁護士費用などからあまり残額は残らないとは思いますよ そのうえで、情状酌量はあるでしょうが、年齢を偽ったこと、飲酒などもあり余すから、私の子供ならば勉強代として今回はあきらめますが

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  • いまさら無理です。

    なるほど:1

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