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小さな会社を経営しています。いままでは残業代金はきちんとしはらっていました。最近定時よりも早く終業してしまった場合が多く…

小さな会社を経営しています。いままでは残業代金はきちんとしはらっていました。最近定時よりも早く終業してしまった場合が多く、残業がある日もございます。残業と相殺することは法律上可能でしょうか

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私もそれはできないと記憶していましたので、暇でも定時まで働いてもらったほうがいいと思います。 ただ、残業代の相殺としては、代休制度もあります。 http://www.kisoku.jp/z/daikyu.html ただし、残業をした時には、割り増しがあります(基本給(時給)の1.25倍)。代休で相殺しても、割り増し分(0.25倍部分)は支払わなければなりません。 この方法は、公務員でも取り入れられていますので、違法ではないはずです。 また、あまりにも不規則(忙しい時期と暇な時期が1ヶ月の間に定期的に出る)のであれば、フレックスタイムを導入するのも一つの手かと思います。そうしますと、一日8時間にとらわれずに、1ヶ月または1週間の就業時間(週であれば40時間以内)を設けて、その時間以内であればOKというものです。 いずれにしても、就業規則にもりこんだり、36協定などさまざまな手続き・届出が必要です。面倒でも、残業をさせている以上、36協定は作らなければならないものです。今回を機にぜひ作成なさってくださいね^^ 36協定について http://labor.tank.jp/sanrokukyoutei.html

  • 100%質問者さんの想像とは違いますが 賃金規定で可能であればこうすることは可能です。 (変形労働時間制をとっていない場合) 代休時間扱いで処理するのです。 たとえば 1.月曜日に残業を3時間行なった 2.火曜日に、仕事が無いので、代休時間制度を利用して 2時間早帰りした。 給与計算上は 1.月曜日の分 割増率が25%として 時間給の125%分を払う 2.火曜日の分 代休として2時間分100%部分の減額を行なう 結果的には 賃金100%の部分 1時間 割増賃金25%の部分 3時間 を払えば、賃金上は問題ありません。 代休ですので、業務命令による代休処理が可能です。 きちんと管理すれば、残業割り増し部分は払わないといけませんが 割り増し以外の賃金100%部分は、0にすることも可能です。 労働基準局に確認のうえ、勤務先では実行しています。 変形労働時間制を取っていますが、1日の所定内労働は 8時間と勤務先ではしているため、それ以上の業務は必ず 時間外労働扱いとなりますので、こうした管理をしています。 8時間の残業を集めて、1日代休を取らせる調整も行なっています。 回答者さんの中には、休業補償と絡んで回答されている方が見えますが 代休であれば、休業補償はまったく関係がありません。 ただし、代休ですので、来週忙しいから、今週早く帰ってくれというのは 認められません。 その場合には、休業となってしまいますので、注意してください。

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  • そんな事はできませんよ。 私は大企業の会長なんですが、魅力のない会社はいくら大不況といえ、社員に逃げられます。

  • 1つの賃金締め切り期間に早退と残業がある場合において、計算上、早退の減額と残業賃とを差し引きすることは可能です※。 しかし、使用者が早上がりを命じたのなら、それは逆に休業手当の対象になることであって、賃金の減額は認められません。 ※支給額の計算上、金額の差し引きが認められるだけであって、時間数の精算が許されるわけではない。

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