解決済み
社会保険料控除について、詳しい方、すみませんが教えてください。 A社、月末締めの翌月15日支払い B社、10日締めの翌月1日支払いA社を7月17日に退社後、7月26日よりB社へ入社しました。 A社の8月15日の給料(7月1日~退社日7月17日迄)の明細書には、社会保険料等の控除が6月同様に全て引かれてます。 B社の9月1日の給料(7月26日~8月10日迄)の明細書でも、社会保険料等の控除が引かれてます。 月の途中退社の場合、A社からは最終の給料からは控除されないのでは?と思うのですが…。 B社の場合、7月末にB社に在職しているので7月分が9月1日の給料より控除されるのは納得できたのですが…。 月の途中退社(締め日の途中退社)でも、1ヶ月分の保険料等が引かれるのは、正しいのでしょうか? もし正しいとした場合、7月分の保険料等はA社とB社のどちらも引かれるのは正しいのでしょうか? 上手く説明出来ず、申し訳ございませんが、お分かりの方、教えてください。
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ご認識のように、翌月に支給する給与から控除するのが 正しい処理ですが・・・・・。 A社は変ですね。翌々月控除なのでしょうか。 B社も変ですね。翌々月控除なのでしょうか。 B社は7月分の保険料を8/1支給の給与では 控除できないので、主に会社への保険料の支払いを 要求するはずです。 いろいろ変なところがありますよ。
社会保険料は、月の末日の状態で判断されます。 控除されるのが前月分の保険料だとしたら、A社の8月分の控除はおかしいですね。 7月の保険料はB社が払いますので。
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