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社会保険料控除について、詳しい方、すみませんが教えてください。 A社、月末締めの翌月15日支払い B社、10日締…

社会保険料控除について、詳しい方、すみませんが教えてください。 A社、月末締めの翌月15日支払い B社、10日締めの翌月1日支払いA社を7月17日に退社後、7月26日よりB社へ入社しました。 A社の8月15日の給料(7月1日~退社日7月17日迄)の明細書には、社会保険料等の控除が6月同様に全て引かれてます。 B社の9月1日の給料(7月26日~8月10日迄)の明細書でも、社会保険料等の控除が引かれてます。 月の途中退社の場合、A社からは最終の給料からは控除されないのでは?と思うのですが…。 B社の場合、7月末にB社に在職しているので7月分が9月1日の給料より控除されるのは納得できたのですが…。 月の途中退社(締め日の途中退社)でも、1ヶ月分の保険料等が引かれるのは、正しいのでしょうか? もし正しいとした場合、7月分の保険料等はA社とB社のどちらも引かれるのは正しいのでしょうか? 上手く説明出来ず、申し訳ございませんが、お分かりの方、教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご認識のように、翌月に支給する給与から控除するのが 正しい処理ですが・・・・・。 A社は変ですね。翌々月控除なのでしょうか。 B社も変ですね。翌々月控除なのでしょうか。 B社は7月分の保険料を8/1支給の給与では 控除できないので、主に会社への保険料の支払いを 要求するはずです。 いろいろ変なところがありますよ。

    知恵袋ユーザーさん

  • 社会保険料は、月の末日の状態で判断されます。 控除されるのが前月分の保険料だとしたら、A社の8月分の控除はおかしいですね。 7月の保険料はB社が払いますので。

  • 社会保険料の保険料徴収については、多くは翌月給料払いが多いってことです 例えば、4月1日入社して(A社)は翌月15日に給料をもらいますと、5月から社会保険料が4月分として引かれます ということで、毎月1か月遅れってことです あなたのように同じ月で入退社ですと、双方から天引きされるケースはあるということはありますが現実の保険料の対象月が違うってことです ということで、今回引かれたのはB社分でいいですね

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