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「みなし労働」と「36協定」について教えてください。

「みなし労働」と「36協定」について教えてください。法律についての基礎がなく、基本的なことかもしれませんが、どなたか教えてください。 私の会社ではみなし労働制をとっており、月45時間分の残業代が支払われています。 しかし、月45時間を超えることが多く、36協定にて月70時間まで延長をしています(来月で6回目なので最後の延長です)。 この場合、45時間を超え70時間までの残業代は支払われておらず、サービス残業のようになっているのですが、これは問題ないのでしょうか? 労働基準法上の「時間外労働時間の延長」と、「みなし労働時間の延長(残業代の支払い)」とは話が別だと思うのですが・・・。 みなし労働制だと、36協定により時間外労働時間を延長すると、時間外労働時間の単価(時間給)を安くすることになるのでしょうか?

補足

thin_forestさんの質問にお答えします。 ①「みなし労働」の種類を教えてください。 前までは「専門業務型裁量労働制」でしたが、今は違います。9:00-17:30(休憩1時間)勤務ですが、みなし労働時間は付いています。 裁量労働制であったときと給与は変わらず、時間が固定され、残業申請など余計な手間だけが増えました。 ②上記のみなし労働時間制により「1日何時間労働したことになるか」を教えてください。 1日9.5時間労働となります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    細かい所を省いて答えます。 「みなし労働時間制」と「固定残業費」は違うものです。 「みなし労働時間制」では、定められた時間(残業45時間)より労働時間が 多くても、少なくても、支払われる賃金は定められた時間分になります。 「固定残業費」では定められた残業時間(45時間)分の賃金は保証されます。 残業時間が45時間未満の場合は45時間分、 45時間を超えた場合は時間に見合った賃金を払わなければなりません。 ですから、45時間を超えた残業に対して賃金が支払われないのでしたら、 「みなし労働時間制」なら違法ではない。 「固定残業費」なら違法と言う事になります。 質問者様の会社はやはり、みなし労働時間制を採用しているという事なのでしょう。 70時間については、1月に働くことのできる上限とでも思って下さい。 ですが、毎月70時間近くまで働かされる様では、適正な労働時間ではないという事ですよね。 45時間というのも1月の上限時間ではあるのですが、違う形でも手当を貰えないか等、 そこは会社と要相談ということで。。

  • みなし労働(38条2項3項4項)なのか残業見合いなのかよくわかりません。 法38条2項の事業場外労働なら正確な労働時間での計算は難しいでしおょうね。 労使協定に1日9.5時間で、事業場内での労働を除いた時間を、事業場外労働とみなすと書いていれば、ほとんど時間外労働はありません。 そうではなく、単なる45時間の残業見合い又は固定残業代が45時間分支払われているのであれば、45時間を超えた分を支払わなければ、24条37条違反となります。 特別条項で、70時間と決めているのであれば、法32条違反とはならないが、賃金の支払義務は当然あります。 ちなみに、休日労働は、時間外労働の延長の45時間や70時間には含まれません。

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  • ご質問だけだと少し回答しづらそうなので、 次の質問に答えてもらえますか? ①「みなし労働」の種類を教えてください。 ご質問の「みなし労働時間制」は ⅰ)「事業場外みなし労働時間制」・・・外回り営業などが対象 ⅱ)「専門業務型裁量労働制」・・・高度専門職が対象 ⅲ)「企画業務型裁量労働制」・・・事業運営に関する企画・立案などを行う人が対象 のどれでしょう。 ②上記のみなし労働時間制により「1日何時間労働したことになるか」を教えてください。 就業規則か労使協定に書いてあります。 ここら辺がわかんないと、なかなか簡単には答えられないと思うので、 よろしくお願いします。

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