金額に制約はありませんが、「週20時間以上で、なおかつ1月を超えてバイトする約束」をした場合、元々の雇用保険を継続することになり、たとえば給料計算の締め日が末日の場合など、最後のバイト料も失業のお手当の金額算出の対象となります。 9月末日までにバイト扱いを終える予定なら、8月の退社時点で雇用保険から抜けることになりますので、金額も時間も制約なしにバイトして、辞めた時点でハローワーク行きです…
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