解決済み
残業代についての質問です。 半年ほど大手スーパーTRIALでパートをしています。 8時から12時までの契約で入社しましたが、作業量が多いうえに人手不足で、ほぼ毎日残業しています。しかしTRIALの勤務システムでは、残業しそうな場合、上司に申請してその日の勤務予定時間を操作する、という決まりがあります。 たとえば8時から12時までの勤務だったものを、8時から14時の勤務に書き換え、システム上では残業してませんよ、という風に変更されるのです。 働いた時間分の給料は出ますが、残業時間は0になるので、残業手当(時間外労働の割増率)は無しになります。 個人的にやらしいなと思うのですが、法律的には問題ないのでしょうか?
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法律で8時間を超える就労は割り増しの時給ですけど、たいがいどこのパートでも法にかからない8時間までなら契約の時間を過ぎてても割り増しの時給にはならないですよ システム上で「残業」にしたら勝手に休憩として1時間分の時給減るとかなんじゃない?
1人が参考になると回答しました
残業と言うとイメージと違うと思いますが、法律としては以下です。 1日8時間、週40時間労働を超えた法定時間外労働には25%の割増賃金が支払われる つまり、それ以下は割増にする義務はないです。 まあそれとは別に12時までしか働けないと話してみるのは良いかと思いますが。
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