教えて!しごとの先生
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職場で労働問題に巻き込まれている一般従業員(男)です。 たまに訪店してくる副部長から店長からの早出と残業を長く拒否した…

職場で労働問題に巻き込まれている一般従業員(男)です。 たまに訪店してくる副部長から店長からの早出と残業を長く拒否した処分として、 書面で「譴責処分書」を出されました。「◯月◯日までに(3日後)に始末書を提出すること」と書いてあるのですが、 ちょっと短すぎると感じています。 内容も主観的で事実とは大きく違う事が多いので不服を書いて出そうと考えていますが、 「提出日の猶予が短いため今後は1週間以上の余裕を頂きたい」みたいに追記で書くのはどのようなものでしょうか? 以前もまた事実とはかけ離れた主観的な内容の「指導書」を出され不服を書いていますが、 その後も労働者の権利を主張していたら「残業指示の業務命令を拒否している」と「譴責処分書」になって出されました。 あと、不服を書く場合の注意点はどのようなことがあるでしょうか? 「福部長は、主観的で事実とは大きく違うことが多い」みたいに書くのはありだったりしますか? 長く理不尽を受けながら働いてきましたが、理不尽なことしか無いので、 必要性の無いと感じた残業は拒否するようになりました。

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回答(2件)

  • 何を言っても業務命令を無視し続ければ処分されて当たり前だし 解雇されないだけマシですよ。 残業は正当な理由が無ければ拒否できないのを御存知ですか? 理不尽だろうが何だろうがそれは質問者さんの個人的な見解ですからね。 ちょっと情報量が少ないのでザックリとした回答になっちゃいますけど 勤務時間は会社の指揮命令下にあると言う事だけは理解した方が良いです。 指揮命令下の時間の対価が賃金です。 それが自信に合わないな業務委託契約で働く事の一つの方法です。

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  • 早出は別として 残業は、36協定を締結して初めて行えるもので 36協定ですから、労働者の意向が反映されて締結されるものです その為、所定の労働時間ほどの義務は有りませんが 業務命令に対して一定の義務が生じます 重要な用事がある様な場合や病気などの場合を除き拒否出来ませんよ 36協定は労働組合か労働者の代表と締結されるものですから 残業したくないなら、貴方も36協定を締結した当事者の一人ですから 労働組合か労働者の代表に、36協定の見直しを進言すべき話です 「労働者の権利」ではなく労働者の権利を行使した上の契約の話ですよ 貴方は契約の当事者です

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