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(至急)助けて下さい。 専門型裁量労働制で、初めて休日出勤が多い月の社員の方がいらして計算方法がわからなくて困っていま…

(至急)助けて下さい。 専門型裁量労働制で、初めて休日出勤が多い月の社員の方がいらして計算方法がわからなくて困っています。詳細は下記の通りです。 ・1日のみなし労働時間9時間・固定時間外労働時間 45時間を超えた場合は時間外残業手当支給 ・通常勤務時間9時~17時30分 7.5時間 ・公休は土日祝日 ・20日締めの25日支払いのため、7月21日~8月20日で計算 7月22日土曜日 休日出勤 8:18-21:43 7月29日土曜日 休日出勤 8:17-17:34 8月11日金曜日 休日出勤 8:9-21:23 8月15日振替休日 ◆例 時間給計算式 250,000÷151時間=時間給 \1,655 上記社員の方に、時間外残業手当・深夜手当・休日手当を支給したいのですが 計算方法と支給額を教えて下さい。 ※前任の方の急な退職で、引継ぎなしでの業務で本当に困っていて 心優しい方に助けて頂けたら幸いです。どうか宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    法定「外」休日労働ですね。労使協定に法定外休日労働の扱いが記載されてあるのでしょうか。記載ないなら、裁量制が適用され、働いた時間数にかかわらず協定の9時間働いたことになります。 まず土曜を含む出勤1回につき、1時間時間外労働です。 つぎに土曜勤務ですが、週6回目の出勤に対し、8時間時間外労働となります。 月の出勤回数×1時間+週6回目の出勤回数×8 これが固定の45時間こえなければ、時間外割増賃金は不要です。 深夜は実時間数に対し、0.25倍深夜割増賃金が必要です。 休日割増賃金が必要かは、お書きの情報からは法定休日労働があったか判断できません。 なお、以上は最低限の労基法にそっての回答です。開示がなかった協定内容や、より有利な支払い規定を定めてある場合、それが優先されますので、それにそっての支払が必要です。

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  • 「裁量労働制」なのに、 「みなし残業代(固定残業代)」を支給するようですが、 「みなし残業代(固定残業代)」は、 何に対して支給されるのでしょうか? 「裁量労働制」なので、 通常勤務日(公休日以外)の残業代(超過勤務分)は、 支払われない。 ただし、 「深夜勤務時間帯の勤務に対しては(法定)25%割増分」が支給される。 そうすると、 「休日出勤」に対する賃金も、 「みなし残業代(固定残業代)」の対象になっている ということはないのでしょうか? また、 >>・1日のみなし労働時間9時間 >>・通常勤務時間9時~17時30分 7.5時間 この関係も分かりません。 「みなし労働時間9時間」なので、 最低でも「1日につき1時間の残業代」を、 給与に含めて支給する必要が有ります。 この「1日につき1時間の残業代」が、 「みなし残業代(固定残業代)」の対象になっているのでしょうか? また、 残業代の付与基準が「通常勤務時間:7.5時間」なのであれば、 「みなし労働時間9時間」なので、 最低でも「1日につき1.5時間の残業代」を、 給与に含めて支給することになるでしょう。 この「1日につき1.5時間の残業代」が、 「みなし残業代(固定残業代)」の対象になっているのでしょうか? したがって、 貴方の勤務先の「就業規則(給与規則)」がどのようになっているのか、 分からないので何とも言えないですね。 まず、 「みなし残業代(固定残業代):45時間分」の対象が「何」なのか、 「就業規則(給与規則)」や「同僚や上司」に 確認することから始めてはいかがでしょうか。

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