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固定残業手当てについてです。 23歳OLです。 私は総務部で主に労務を行っています。 会社では事務職員が少なく、私…

固定残業手当てについてです。 23歳OLです。 私は総務部で主に労務を行っています。 会社では事務職員が少なく、私を含めて4人で事務仕事を行っています。(女はわたしのみです)今年入社5年目になり、仕事も慣れ始め仕事内容も増えていっています。 そこで私だけ固定残業手当がついてないことに疑問を持ち始めました。 事務職員でも月20時間分の固定残業手当が男性職員には付いているのですが、女性職員はつかないようです。 仕事内容は労務、経理、営業等で多少の違いはありますが、他の男性職員の残業時間は毎月20時間以下です。 何度かなぜ私にはつかないのか申立しているのですが、社長には[残業した分だけつけるから]と跳ね返されてしまいます。 社長に再度申立したいのですが、申立しても良い内容ですか?? 女性職員だけ固定残業手当をつけないのは問題になるでしょうか。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    なかなか色々な回答があり、混乱しそうですね。 今回のポイントは以下の通りです。 ① 手当が支払われている基準は何なのか。 もしも、これが「女性だから」と言う事であれば、労基法及び男女雇用機会均等法に違反する可能性がある内容になります。しかし、単に業務の違いと言うことがあれば、それに関してはあまり強くは主張できないかと思います。 ② 就業規則に載っていない このこと自体で、実は就業規則の届出義務違反になる内容です。規則の内容が変更になっているのであれば届出が必要でしょう。ただし、労働者が10人以上の場合のみですが。 その変更をきっかけに、手当を見直すことを提案するのが良いと思いますよ。

  • 誰について誰についていないかは問題では無いのです。 残業をしたときに残業代が出ないのが問題です。あなたが残業をしているのであれば残業代を申請して下さい。固定残業手当の申請の気持ちがわかりますが、順番が違いますよ。

  • 給与規定は会社によるので、違法とはならないかと思います。 なので、固定残業の部署毎や個人設定に法は介入しません。

  • 性別を理由に手当つけるつけないを、就業規則に規定すること自体、労基法4条違反、懲役6か月罰金30万円ものです。 就業規則の支払規定をお読みください。まさかもろに性別差別してないでしょうが、払わないとする除外項目に当たらなければ、付けないこと自体不当です。

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