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労働基準法に疎い年下上司から残業指示を出されて、 「36協定の締結をしていないから残業指示は違法」と残業を拒否したら、…

労働基準法に疎い年下上司から残業指示を出されて、 「36協定の締結をしていないから残業指示は違法」と残業を拒否したら、 「業務指示違反は懲戒処分」となるものでしょうか?長年サービス残業等、理不尽を受けてきたのに定期昇給もない会社で、 収入も低いままなので、何年か前から残業せずに帰っていますが、 複数回残業指示などを拒否していて部長から「業務指示違反は懲戒処分にする」と言われています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    懲戒処分自体が無効です。 その「業務指示」は違法行為をせよ、と言っているのですから、懲戒委員会への申し立てを受理した時点で組織として違法行為を認めたことになり、委員会での本人の意見聴取時にその旨を主張し、懲戒手続きが進むようであれば労基署に相談する、と回答すれば良いかと思います。 もしかしたら違法行為を公然と指示するくらいですから、懲戒委員会等必要な手続きを踏まずに勝手に懲戒処分を決めてしまう可能性も大きいので、現時点で労基署に証拠(労働条件通知書、就業規則、出勤簿等の勤務記録、給与明細など)を提示して相談した方が良いかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則で「残業を命じることがある」と規定していて、かつ、業務命令違反については懲戒処分を下すことができるとも規定されていれば、残業拒否による懲戒処分は理屈としては成り立ちます 残業といっても、36協定とは無関係な残業(例えば、所定時間外・法定時間内労働や非常災害等対応、など)もありますから

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    1人が参考になると回答しました

  • 1日あたり8時間、週40時間の範囲内であれば、36協定がなくても合法です。 例)9時~17時で休憩1時間だと、18時までは賃金払えば合法。

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