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産前休暇にかかる出産手当金と社会保険料控除について。

産前休暇にかかる出産手当金と社会保険料控除について。状況 ・給与(残業込み):平均の額面45万程度 うち10万弱社会保険料控除等々で控除 ・給与(残業代なし):額面38万ほど? ・賞与:額面120万ほど。うち20万程度控除。12月支給 上記の条件(ざっくりで申し訳ございません)で、当社は珍しく産前休暇中に給与が出る会社であることを人事に確認しました。 産前休暇には12月初旬に入る予定で、 給与が出なければ 30万の上限にて手当金+12月の給料と賞与が控除なしで支給される 給与が出る場合は残業無しの給料+賞与額からも控除される。 と考えると、給与が出ない方がもらえる額が多いのでは無いかと思ったのですがいかがでしょうか。(その場合差額はざっくり、いくらほどになりますか?) またこの場合給与を貰わないという選択はやはり出来ないのでしょうか。 育休産休とお金の心配が多く、支給額が多いに越したことは無いと考えてます。(産休中の給料支給は会社としても、従業員へのメリットとして提供している制度なのではないかと考えているので、結果として低くなってしまうというのはどうなんでしょうか…)

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回答(2件)

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    まず、賞与に関しては 産休中や育休中関係なく支給されます。 産休、育休中の賞与は社会保険料は免除になりますが、所得税、住民税、雇用保険料はかかります。 ※住民税は前年所得に基づいて税額が算出されるため、現時点では収入がなくても前年に所得がある場合には課税されます。(産休、育休期間中も毎月支払わなければいけません。) 産休中の収入について ①30万の上限にて出産手当金 ②給与(残業代なし):額面38万ほど ①②のどちらになったとしても支給額は同じ、もしくは②のほうが多ければ②のほう多く支給されます。 産休中に給与として支給される場合 給与の方が優先されます。 ただし、給与の支給額が出産手当金より少ない場合、差額は出産手当金としてもらえます。 あと、会社の就業規則により休業中の給与支給などは個人の意見では変えられないと思います。就業規則に記載されてると思いますので一度確認してみてはいかがでしょうか? ☆注意点☆ 産休、育休中は社会保険料は免除されますが、当月徴収か翌月徴収かによります。もし、翌月徴収なら翌月の給与から控除されます。 ――――――――――――――――― ↓↓↓↓↓ ココから編集してます!! 産休中に給与として支払われている場合 1ヶ月の所定労働日数が11日以上なら育児休業給付金の計算対象になります。 産休に入る月とは 本来なら出産予定日の6週間前から産休にはいります。給与の締め日にもよりますが 【例】 給与25日締め、◯月10日〜産休、◯月26日〜◯月25日の1ヶ月の所定労働日数が11日以上の場合 育児休業給付金の計算対象になりますが、産休に入る月だけはその月を含んだ6ヶ月間と含まない6ヶ月間のどちらか多いほうの金額で支給されます。(11日未満なら対象外) ※産休中に給与として支払われている場合は支給日の最終日の次の日が産休に入る日となります。(給与の締め日により異なります) 育児休業給付金の上限、下限は毎年8月1日に変更され 令和5年8月1日からの上限は 賃金月額 462,900円 67% 310,143円 50% 231,450円 となっていますので、45万✕6ヶ月で計算したとして301,500円になりますので上限には到達してません。 ココからは私が金額を仮定し計算したので、実際の金額とは異なりますのでご了承ください。 育児休業給付金 45万の6ヶ月分の67% 賃金月額 約301,500円 賃金日額 約10,050円 45万の5ヶ月分と38万の1ヶ月分の67%は 賃金月額 約293,670円 賃金日額 約9,789円 1ヶ月約7,830円、1日約261円ほど少なくなる計算になります。 45万の6ヶ月分の50%は 賃金月額 225,000円 賃金日額 7,500円 45万の5ヶ月分と38万の1ヶ月分の50%は 賃金月額 219,165円 賃金日額 7,305円 1ヶ月約5,835円、1日約195円ほど少なくなる計算になります。 出産手当金に関しては 「1日当たりの支給金額は標準報酬月額の30日で割った2/3が支払われます。」 ①産前休中(約42日)を出産手当金で計算した場合 標準報酬月額を440,000円と仮定 出産手当金の支給額 日額約9,700円 ✕42日 410,634円 ②産休中給与として支払われている場合 1ヶ月の給与が38万と仮定 日額約12,666円 ✕42日 531,972円 ①②の差額は121,338円で産休中に給与としてもらったほうが多い。 仮に 子供が満1歳まで育休取得した場合 365日−56日(産後休)=309日 180日まで67%、181日〜309日まで(129日)50% 【出産手当金をもらう場合】 出産手当金(産前、産後) 日額約9,777円✕98日=約958,146円 育児休業給付金 180日まで分 約1,809,000円 181日〜309日まで(129日)分 約967,500円 ―――――――――――― 合計3,734,646 円 【産前休中給与をもらう場合】 給与42日分 約531,972円 出産手当金(産後) 約547512 円 育児休業給付金 180日まで分 約1,762,020円 181日〜309日まで(129日)分 約942,354円 ――――――――――― 合計3,783,849円 上記のような結果がでました。 仮の金額設定をし計算したので実際の金額とは異なると思います。それに産前休中の出産手当金でもらう場合と給与としてもらう場合とでは、給与、出産手当金、育児休業給付金の計算が異なるため、育児休業給付金だけに絞って計算するのではなくて、産休に入ってからの全ての合計で計算する必要があります。 実際の出産日で産休期間も変わりますし、育休もいつまで取得するかにもよります。 計算した感じだとどちらになったとしてもあまり変わらないのではないかと思いました。 仮の設定金額でしたが参考にしていただけたら幸いです。

    知恵袋ユーザーさん

  • 給与もらわないはできないんじゃないですかね…。 どちらの場合も多分手元のお金は30万ほどと変わらないです。 給与なしでも手当の最高額30万、賞与ありだが所得税住民税雇用保険料。 給与ありなら手取り30万ほど、賞与ありだが所得税住民税雇用保険料。 賞与はどちらにせよ所得税住民税雇用保険料かかってきます。 控除全部なし、ではなく社会保険料が免除になるだけです。

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