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通勤手当の非課税限度額について 通勤時に通るルートは55kmを超えており、1ヶ月当たりに支給される額も¥31,600に…

通勤手当の非課税限度額について 通勤時に通るルートは55kmを超えており、1ヶ月当たりに支給される額も¥31,600に及ばない額なので全額非課税になると思いました。しかし会社からは、53kmで一部課税になるとのことです。 Google mapで家⇔会社で調べても通勤時に使用する、55kmを超えるルートになります。 それを目の前で検索して見せたところ、到着時間を8:30に設定すると短いルートになると言われました。 確かにその通り設定するとルートが変わりました。 課税分というのは会社が損するものではないと思ったのですが、わざわざできる限り課税されるように設定する必要はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

補足

通勤手当の支給はややこしいことに、電車で通勤した場合の金額です。なので距離を短くしたところで金額は変わりません。 また、会社の提示したルートは信号がいくつか増え、渋滞に巻き込まれそうなルートです。使用するルートは信号のない自動車専用道路で、距離が少し増えるにしても渋滞の可能性が低いルートです。 本文にも書きましたがGoogle mapで日中ルート検索しても後者のルートが出ます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通勤手当については 勤務先が指定できることになっています。 下記URLをご一読ください。 https://job-q.me/articles/7326#article_item_2014993

  • その2㎞の差はなんでしょうか? 53キロの道を通らずに55キロの道を通る理由は? 55キロの道を通らないとならない理由があればいいのではないでしょうか?

  • 嫌がらせでしょうね。 まったく意味の無い議論です。

  • 通勤手当は、自家用車の場合は燃料代(EVは電気代?)ですね。 通常の給与に上乗せして従業員に毎月支給するので、会社から見れば人件費の一部となります。会社の従業員駐車場にもメンテ費用などの固定費が必要です。 通勤手当の通勤距離設定は会社規定で定められていると思います。 そのルールに従って算出されていますので仕方ないですね。 自分の会社では、通勤ルートに関係なく直線距離です。 公共交通機関もそれほど不便ではないので、その利用を促す側面もあるようです。

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