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派遣社員への賠償請求について。 先日まで派遣社員として働きていましたが、契約期間満了のため退職となりました。 その際…

派遣社員への賠償請求について。 先日まで派遣社員として働きていましたが、契約期間満了のため退職となりました。 その際、派遣会社からこれまでのミスがいくつかあり派遣先から賠償請求が来ている。全額とは言わないが3万円程度給料から天引きして負担してくださいと言われました。 賠償請求については契約書にも書いてありましたのでと言われ了承したのですが、本来派遣社員がこのような賠償請求はされるものなのでしょうか。 ちなみにミスの内容は、お客様から8月20日納品と言われたものを誤って9月20日と記入してしまい、派遣先の人が直接届けたとか、本来と違う配達会社を使って配達したとかです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず労働基準法第24条にて給料は全額払いが原則と定められているため、損害賠償金を給料から天引きする行為は禁止ですし、違反した場合は30万以下の罰金に処されます。仮に就業規則や雇用契約書に記載があっても全て無効になります。何かしらの支払いがある場合は、まず給料を全額支給した後に改めて請求するのが筋となります。 また労働基準法第16条にて、使用者は労働契約の不履行についての違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならないとありますので、予め賠償金額を設定することは禁止ですが、現実に労働者の責任によって発生した損害についての賠償請求は禁止されていません。 派遣での損害賠償についての定めですが、まず派遣先の指揮命令下によって発生した損害については、指揮命令者や指揮命令そのものに問題があるとされるため、派遣先企業が全ての責任を負うことになります。 一方で派遣社員の独断によって損害が発生した場合は、派遣社員ではなくて派遣元企業が責任を負うことになります。ただ無制限に賠償責任を負えるわけではなく、一般的には損害額の5割までになります。 それに派遣会社側はこういう時のために賠償責任保険に加入していますので、実際のところ損害が発生したとしても、ほとんど保険でカバーされるため実害はほぼないであろうと推測されます。 また損害賠償を請求したとしても、裁判にて判例が出ない限り、実際は請求すしても認められる可能性は限りなく低いです。 派遣会社の対応に納得がいかないのであれば、法テラスにて労働関係に強い弁護士に相談し、対応を協議するのがいいと思います。この際、労働条件通知書や雇用契約書、可能であれば派遣会社や派遣先の就業規則を用意すれば話がスムーズに進みますが、就業規則自体は労働基準監督署への提出義務があるので、なくても大丈夫だと思います。

    なるほど:1

  • 賠償予定の禁止に抵触してると思います。 故意又は重大な過失とかなら可能性はありますが、その程度なら違法ですね。

  • よくあるかどうかは知りませんが、応じたのならそれまでです。

  • その程度の事での「賠償」という名の給料天引きは違法だったはずです。 3万円なんて安くない金額ですので、すぐに労働基準局へ電話して問い合わせてください。 その派遣会社がブラックな匂いがしますね・・・

    なるほど:1

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