そもそも「勝ち負け」の線引次第でどうにでもなります。 例えばよくある相場の、会社が労働者に「賃金4ヶ月分を払って和解」の場合、どっちが勝ち負けになりますか? 会社としては何十万かの出費だがいらぬ人材を正式に切れた。 労働者としては会社に支払わせることができたが、弁護士費用で殆ど消え、手元にほとんど残らない。
MikAzukiさんのおっしゃる通りで、裁判では完全勝訴・完全敗訴は少なく、「どちらが勝訴か?」の判断は非常に難しいと考えます。 試用期間中の解雇をめぐる裁判で最も有名なのは「三菱樹脂事件」であり、教科書では「経営者が完全勝訴した事例」とされていますが、この事件でさえも現在の評価は色々あり、原告が三菱樹脂の100%子会社の社長に出世したことから、実質的に原告が勝ったと考えることも可能だと思います。 ご質問については、強いて回答すれば、原告は労働者になると思うので、労働者も弁護士も勝つ自信がある場合に本訴になることから、恐らくですが、労働者が勝訴した場合の方が多いだろうと思います。
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