厚生労働省のホームページに目安が掲載されています かなりハードル高いです 労災や法的な裁判などの話になるとこれがガイドラインになります 一般的な人のパワハラの認識とはかなりかけ離れています またパワハラした人、された人の関係も重要です 同僚同士など同じ役職や職位の人とのいざこざなら「パワハラ」とは言わないそうです あくまでも役職の上の人からの行為でないと認定は難しいそうです 証拠も重要で動画や音声がないと取り合ってもらえません パワハラが泣き寝入りになりがちなのは前述のような理由からです 今は指導の一環の叱責でもパワハラと言われがちなのでこれくらいの線引きをしておかないとなんでもパワハラとされてしまうからだとおもいます 個人間での突発的ないざこざで、なおかつ証拠がなければパワハラとして取り合ってもらえる事は難しいのが現実です 以上の話を社労士と弁護士から聞いたことがあります
パワハラ防止法上の定義は定められていますが、一般社会では、マスコミ、企業、個人などでそれぞれに定義しており、「パワハラだと思えばパワハラ」で良いと思います。 「パワハラを警察に告発したのに無視された」という情報が多いのですが、「パワハラ罪」が新設された訳ではないので、当然だと考えます。おまわりさんとしては、市民から「パワハラされた!」と訴えがあった場合に、「逃げて下さい」「相手に止めろと言って下さい」という対応になると思います。 ***以下は最近の話題 パワハラで有名なビッ○モーターでは、毎日のように新たなパワハラ疑惑が報道され、最近「パワハラ裁判で元従業員が勝訴!」という記事があり、「大阪地裁がついにパワハラを認めた!」となっていますが、判決内容を読むと、不当解雇裁判でした。 報道ではパワハラが最大の争点なのですが、金融庁、国土交通省、消費者庁がトップ声明を発表して、各法律に基づいて事情聴取をしています。パワハラではなく、免許取消や営業停止を検討しているのだろうと思います。パワハラ事件として、厚生労働省や労働基準監督署が動く気配は、今のところありません。
その人が嫌がるような仕事を無理やりさせる 皆がいる前で大声で怒鳴りつける 膨大なノルマを貸し、出来ないと本人から金を徴収する 上司の不手際を注意すると逆ギレする 部下が挨拶しないとキレる(自分からは絶対に挨拶しない) 休みを取らせない などなど^^;
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