解決済み
資格手当に残業代が含まれるというのは普通? うちの会社(建設業)では勤続年数や能力で等級が与えられある等級からは資格手当というものが付きます。幹部職等でなく一般職員です。この資格手当が支給されると、その資格手当相当の金額になる残業時間までは残業代は一切支給されず資格手当を超えて残業した分のみ残業代として支払われる規定になっています。 ちなみに私の場合だとそのラインが月24時間なので24時間を超えた場合のみ越えた分の残業代が支払われます。 なので、例えば同じ等級でも時間外がない人と毎月24時間残業する人が同じ給与という状況で年間だと288時間もの労働時間の差が出ます。それだけでなく資格手当が付かない直下の等級の職員が24時間残業すれば給与もあまり変わりません。 こういった具合に「資格手当」「役職手当」として支給するものに残業代一定数が含まれ同じ会社の社員間でも上記のような格差が出るというのは、それなりの規模の会社なので間違いなく違法ではないとは思ってますが、一般的にどこでもやってる仕組みなのでしょうか?
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「資格手当」「役職手当」に残業代が含まれていると考えた場合 「固定残業」とは、全く考え方が違うので 「なので、例えば同じ等級でも時間外がない人と~」 の様な形にはなりません 「資格手当」「役職手当」は、残業の時給に含まれる事になるので 例えば、一般が時給×125%で残業代が計算される場合に 「資格手当」「役職手当」が付く場合は、時給を再計算し 年間の総労働時間×時給+(資格手当+役職手当)×12か月 この年の報酬額を再度、年間の総労働時間で除じて残業の時給が計算され この時給を基礎として125%の割増になります つまり、一般と資格持ち役職持ちでは 残業時間の計算となるの時給が違います 大雑把に簡単に言えば、月100時間労働で給料20万、手当5万なら 一般は20万円÷100時間で時給2000円 資格持ちは25万円÷100時間で時給2500円 資格+役職で30万円÷100時間で時給3000円となり この時給で125%の割増賃金になります その為、「資格手当」「役職手当」であれば 手当に残業代が含まれているとしても 同じ給与になる事は、絶対にありません 「資格手当」「役職手当」に含まれているとした場合でも 実際に残業した労働時間より算出される金額以上の額でなければ 含まれているとは扱われないので 質問の内容が正確であれば違法です 残業の時給の考え方が間違っています
固定残業制度の応用と思われますが、固定残業の場合はその時間を明示しなければなりません。 金額での設定となっていますから時間の明示はないですよね。計算すればわかるというレベルです。 相当に特殊な制度ですので普通ではありません。一回読んだだけでは理解が及ばず、何度か読んで理解できました。 特殊だと思われますし、初めて聞きました。時間の明示がないので合法とは言えずかなりグレーではないでしょうか。
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いいえ。まずは固定残業制の必要条件を確認しましょう いいえ
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