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入社して一週間、使用期間中ですが退職したいです。 質問は2点です。 初めてこのような待遇を経験して対処に困ってい…

入社して一週間、使用期間中ですが退職したいです。 質問は2点です。 初めてこのような待遇を経験して対処に困っています。 どなたか詳しい方や同じ経験のある方の知恵をお借りしたいです。・下記の内容を退職理由にするのはまずいですか? ・この程度の理由で退職なんてあり得ないのでしょうか? 雇用契約書なし、労働条件通知書も未だに貰っておらず、求人票には固定残業代なし・時間外労働あり(36協定における特別条項なし)ですが、「残業しても残業代はつかない」と雇い主から口頭で言われています。 もし社内で今後トラブルになった時の不安が大きく、既に退職を視野に入れているのですが、残業代なし・労働条件通知書なしなんて、よくある事なんでしょうか…? この不安をストレートに雇い主に伝えて辞めるのはマズイでしょうか?給与の支払いも手渡しのようなので、気分を害したことで支払いを渋られるのでは…と不安になっています。

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ID非公開さん

回答(10件)

  • ベストアンサー

    退職理由に良し悪しもないので退職してOKです。 法的にも何ら問題ないです。(労基法は圧倒的に労働者有利に作られています) そもそも会社側に相当な問題があります。明確に労基法違反ですので監督署にチクられたら一発です。 退職理由を残業代がないからとか労働条件通知書がないからとかにする必要はないです。単に「一身上の都合により」だけで良いです。 退職したい日の2週間前に退職願を出しましょう。 >雇用契約書なし、労働条件通知書も未だに貰っておらず 会社(雇用側)は雇用時に労働条件を記した契約書か、通知書を出さないといけません。使用期間とは言えその旨も含めて通知が必要で、出てない時点で労基法違反です。 >求人票には固定残業代なし・時間外労働あり(36協定における特別条項なし) 36協定云々が書かれているということは労働組合があってその代表者か、組合は無くても労働者の過半数を代表する者と協定を結んでいるということですよね?特別条項がないなら時間外労働の上限は月45時間・年360時間ですが、そもそも労働者の代表者と36協定を締結していなければ1時間たりとも時間外労働をさせられません。 >「残業しても残業代はつかない」と雇い主から口頭で言われています。 思いっきり違法です。 残業代を支払わない場合、労働基準法第37条に違反します。労働基準法に違反する残業代の未払いについては罰則があって、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。 労基署が飛んできますよ。 >この不安をストレートに雇い主に伝えて辞めるのはマズイでしょうか? マズいかマズくないかは関係なく、ブラックな雇い主なので何らかの不安・不満を伝えれば気分を害するでしょうね。 でも相手が気分を害しても関係ないです。そんなブラックなところにいること自体が時間の無駄ですので。 >給与の支払いも手渡しのようなので、気分を害したことで支払いを渋られるのでは・・・。 賃金の未払いなんでとんでもない話で、それこそ労基法違反で30万円以下の罰金が科せられる犯罪ですよ。 労基署に行って全部洗いざらい話して、退職したいと相談すると動いてくれますよ。 真っ黒な会社なので、早めに行動されることをお勧めしますよ・・・・。

    1人が参考になると回答しました

  • さっさと辞めましょう。 朝話したら、即座に帰れますよ。

  • よくあることではないです。 早く逃げましょう。

  • そもそも2週間以内なら理由なく辞められる。 2週間を過ぎると、雇用側が簡単に辞めさせることが出来なくなるだけ。 今回は会社の違法行為があるから、即時辞められる。 辞めないということは、違法行為に加担することになるからだ。 はっきりと「あんたらの言うことは違法だからこんな会社にいられん」って怒鳴りつけてやればよろしい。 >気分を害したことで支払いを渋られるのでは もし払わなければ明らかな違法行為だ、出ること出れば決着する。 金額も少ないから少額訴訟でもいいかも。

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