回答終了
【36協定】時間外労働・休日労働の上限規制について。 こういう認識で合っていますか? ① 通常の勤務日に、法定労働時間を延長して労働させることができる時間の上限 →月45時間、年360時間② 休日に労働させることができる時間と①の合計の上限 →月100時間、複数月平均80時間 ご回答よろしくお願いいたします。
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36協定の一般条項とよばれている部分ですね。 ①その時間数は労働させる上限でなく、協定できる上限です。その時間を超えた時数で結んだ協定は、全体が無効になります。また3カ月をこえる1年単位の変形労働時間制においては、協定時間数が低減させられます。その有効に結んだ協定時間数まで、時間外労働として働かせることができます。 ②ここでいう休日労働は、法定休日労働をさし、①とは別枠で制限回数を協定します。そうでない法定外休日労働は、時間外労働に当てはまれば、①の時間外労働に算入されます。①と合算した時間の100時間についてだけは未満ですので、「達してはならず」という表現になります。複数月平均は、協定対象期間をまたいで計算します。
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特別協議について除外すればその通りですね。 正確には、記載の内容を上限として、実際に36協定で定めた時間になります。 なお、記載の時間数のうち、100時間についてだけは「未満」ですのでご注意を。(他は「以下」です。)
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