解決済み
残業時間について残業は1分単位であっていますよね?15分等でお願いしますと言われた場合記録として残しておけば後で請求できる聞きましたがこれは裁判等費用かかり1日5分サービス残業していたとかで裁判費用の方が高いような気もしますがどうなんでしょうか? また、パソコンでの勤怠管理で残業申請しないと残業代出ないとも言われてますがサービス残業にならないか不安です
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タイムカードと会社の2通りで管理する形になっているので タイムカードの時刻と会社管理の時刻の違いで調整する形にしていなければ タイムカードの写しと給与明細を持って労基署で相談すれば 指導が入り支払われます >15分等でお願いします~ 切り捨てする事は違法ですが、適切に15分単位としている場合 切上げする事は違法では無いです 合法状態で15分単位としている場合 1分でも10分でも15分残業となるので 少しでも残業をするなら15分単位で残業手当が出るので それを目安にキッチリ働け、とも取れますよね? 例えば16分残業して残業手当が30分分なら 14分多めに残業代を支払う事になりますから >パソコンでの勤怠管理で残業申請しないと~ PCで勤退管理をしている場合は、貴方が退勤時間を承認する形なので 残業代が出ない場合もあると思います サービス残業させたのではなく、サービス残業したですね 昔の仕事の遅い人が、 自分でタイムカードを打刻した後、居残り業務を行なう様な感じです
法的に労働時間は1分でも切り捨て出来ません。 会社は15分単位の残業を命じることは出来ますので、15分単位できっちり終わらなければ、切り上げなければいけません。
残業が1分単位というのはその通りですね。ただ15分単位でとの指示があるわけで、残業をするのなら15分単位で行わねばなりません。残業指示は会社のみ可能な権限です。労働者にその権限を委ねている明確な指示があれば別ですが。 ですから15分単位でない端数の残業時間は、実際にしたとしても会社がそんな指示はしていないと言われれば、それに対抗する何かはあるでしょうか。
本来であれば1分単位出になります。 ですが、現在の状況にもよると思います。 会社そのものを辞めるつもりならいいと思いますが、訴えた後も働くつもりならやめた方がいいと思います。 個人的には正しいことが、必ず自分のためになるとも思いません。 会社と従業員は持ちつ持たれつだと思いますので、私なら自分の仕事が100%完璧であると自他ともに認められている状況であれば訴えます。 そうでなければ権利だけ主張する人だと思われますので、影でグチグチいうくらいで訴えたりはしないと思います。 すみません質問内容から逸脱しました。 裁判費用ですが、正直勤務年数によると思います。実働分と支払い額のトータルの差が払われるだけだと思います。 残業システムについて 私の会社も同じ様な勤怠システム(キングオブタイム)を導入しています。やや手間ですが、1分ほどでできるので申請している人もいます。 ですので、申請したらいいと思いますけど、不都合があるのでしょうか?
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