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休日出勤で直行直帰の場合の労働時間ですが、自宅から現場まで2時間、かかり、現場での仕事が1時間で終わり、また2時間かけて…

休日出勤で直行直帰の場合の労働時間ですが、自宅から現場まで2時間、かかり、現場での仕事が1時間で終わり、また2時間かけて帰宅したとしたら、労働時間は1時間で1時間分の手当を頂けれは良いのでしょうか?それとも通勤時間分も手当は頂けるのでしょうか?法的にどうでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    移動中に、職場から命ぜられた何らかの労働(例えばあなたが操縦手としてトラックに乗り、誰かを現場まで連れて行く、とか、車や電車の中で作業の打ち合わせや計画立案・発注業務、成果のまとめ、報告など)をしている場合は移動間も労働時間として認めてもらえる可能性がありますが、単なる移動、あるいは簡単な打ち合わせ程度なら労働とは認められないため、現場作業のみとなります。

  • 労働時間としては勤務した時間のみとなると思います。 何か管理が必要なものを運ぶ等の場合は移動時間もなりますが、基本的な考え方としては働いた時間のみ支払われたら問題はないと思います。

  • https://ak4.jp/column/working-time-management-of-outside-tasks/ 通常の業務の場合は、原則ですが現場での業務だけが対象になりますが 【私見ですが】休日出勤という特殊性の業態から、会社の指示ですから出発~帰宅までの賃金が必要かと思います そのうえで、法定休日ならば135%、法定外休日ならば125%になります ※あくまでも私見ですので、労基の見解を聞かれた方がいいと思います

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