解決済み
特定受給資格者か特定理由離職者の申請は出来ると思いますか? 私ではなく叔父の話です。 まず、叔父は重度の知的障害があります。 先日、叔父は退職しました。 退職までの経緯です今年4月頃、勤務中に転倒し左手首を複雑骨折。(この時、会社側は通勤中の自転車での転倒事故にして労災を使わせないようにしました。) その後、手術をして7月下旬まで自宅で静養していました。 そして、8月から職場復帰したいという旨を私の父親(叔父から見て兄。叔父の後見人にもなっています。)が会社に伝えた所、会社側は叔父の居場所はもうない。と言われたそうです。はっきりとクビとは言わず自主退職を迫ったそうです。 結局の所、退職届を提出して退職しました。 この場合、例えばハローワークのHPに載っている特定受給資格者の「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない)」に該当しそうですがどうでしょうか? その場合は、会社に連絡が行き事実確認をするのでしょうか? また、障害者雇用促進法などの障害者に関する法律に引っかかる可能性はあるのでしょうか? 補足情報もいれますので、よろしくお願いします。 補足情報 ①手首の骨折をした際、最初は会社側は労災を使わせない方針でしたが、私の父親が不審に思い叔父に確認したら、勤務中の事故だったため、父親が会社に連絡して最終的には労災適応になりました。 ②叔父は自分の意志がありません。周りの人に言われて行動する人です。 ③叔父が勤めていた会社は親戚が経営している会社です。約20年前までは私の父親も同じ会社で勤めていました。ただ、最近はその親戚とはほとんど付き合いがありません。関係性は会社の社長と私の父親や叔父がいとこの関係です。 (細かく言いますと、会社の先代社長と私の祖父(共に故人)が兄弟でした。私の祖父も会社経営をしていましたが不渡りを出してしまい、経営危機になった時に先代社長が祖父の会社の負債も含めて吸収合併した経緯もあります。)
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会社事由で退職が相当なところを自主退職で処理したのならハローワークで変更が可能ではありますが、なんにせよ証拠があるかどうかですね。
問題は叔父自身に就活が可能なのかどうかでしょ。 どちらを申請するにしても『就労可能』で就活出来る人が、就職が決まらずって場合の支給給付ですので。 >②叔父は自分の意志がありません。周りの人に言われて行動する人です。 ですと就労する意志が本人にあり説明会などに自ら参加しながら探すと言う感じです。 手首の骨折よりもこちらの方が気になります。 また骨折がいつ安定するのかによっては、給付開始時期を遅らせる手続きも必要でしょうからハロワに相談に行くしかないかと。 ただ当人が対応をきちんとできるのかどうかによっては、役所に相談かも知れません。 ③については身内で話しあってとなりそうな感じ。 弁護士でも付ければ違うかもですけど、ハロワは関与しないと思いますよ。
「特定受給資格者」を「特定理由離職者」にするメリットがあるのでしょうか? どちらも会社都合の退職と同じ待遇になる筈ですが。 ハロワに申請と言っても窓口で伝えて判断を待つという形です。 その際に証拠があれば認定の可能性は高まります。どちらに認定されても良い訳ですからどちらに該当しますか?という形で申し込めばよろしいのではないでしょうか。
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