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36協定とは残業を強いられる協定なのですか? 先日上司が会議の際に、「業務が多いため管理職は帰りが遅くなっている。その現状を理解して、君たちはしっかり働いて欲しい。定時に帰ることが当たり前だと思わないでください。36協定を結んでいる以上、「私はこの後プライベートがあるんです」というのは通用しません」 と言っていました。 36協定ってそういう意味で使うのでしょうか?
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>36協定とは残業を強いられる協定なのですか? 従業員側から読み解けばそういう受け取り方も出来ます。 ですが、 そもそもの考えとして ・雇用主側の要望 ・従業員側からの要望 それぞれの妥協案をまとめたような物です。 互いに都合の良いところを歩み寄りとまではいきませんが、記載されていることに反することがないように会社側も業務命令をしなければならなくなります。 が、 ・残業は何時間でもして良い ・残業は何度でも指示して良い というわけではありません。 もちろん残業した分だけ、給与支給があって当然ですし。 意外と ・都合の良いことだけを認識 ・都合の悪いことはには触れない という説明をする雇用主、上司などが居ます。 下記をよく読んで。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
そうですよ。本来会社は法定時間を越えて労働させてはいけないのですから。
36協定は法定外の労働をさせる際の労使協定ですので、実は36協定が無くても残業できる場合があります。 たとえば1日7.5時間の勤務で、30分残業して欲しいというのは36協定不要です。 強制力があるかどうかは、雇用契約に基づきます。雇用契約にて、時間外労働:有としている場合、会社の命令で残業をさせることが出来ます。 日に8時間、週に40時間を超える労働の場合、36協定が必要です。
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強いる協定とまでは言えませんが、まぁそういう面もあります。 会社は残業を命じることができますが「私はこの後プライベートがあるんです」というのは通用しません」これは誤りです。残業に限っては私用も残業を断れる理由として認められます。しかしあまり「私用」を多用しない方が良いのも事実です。
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