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労働基準局の怠慢について 理美容業に属していますが1日の労働が約13時間くらい、休憩が短くて10分、長くて30分。30…

労働基準局の怠慢について 理美容業に属していますが1日の労働が約13時間くらい、休憩が短くて10分、長くて30分。30分とれることはまれです。手取り15万です。8年いますが我慢の限界が来て労働基準局に相談したところ 『もともとそういう業種だから仕方がない。嫌なら辞めるか独立でもしなさい』と言われ電話をきられました。 友人に相談したらそう言われるケースもあるでしょうが、法律を扱う基準局からそう言われるとは思ってもなかったのでびっくりしました。 基準局とはそういうものなのでしょうか? 国の管轄がそれでいいのか疑問でしかたありません。

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回答(4件)

  • 雇用契約をしているなら主張できますが、職人の場合は労働者ではなく師弟関係制度の場合が多いので、学生と同様で習う立場にあり、お手伝いをしても労働者とはなりません。 庭師、大工、華道、茶道、落語家など技術を継承していくものに労働基準法はなじまないので、技術を習得するために見習いをしているということになります。十分に技術を習得できたのなら暖簾分けや独立することになります。 技術を習得する目的ではない下働きなら、労働契約をして働き、労働基準法違反なら労働基準監督署に相談して下さい。

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  • 休憩時間が少ないのは違反だけど その業界では よくある話です。給料も そんなもんでしょう 耐えられないなら そんなところ 我慢してないでサッサと辞めよう

  • 労働基準局は東京・霞が関の厚生労働省内にある、労働行政を指揮監理する超エリート部局であり、一般の労働者の対応をしていません。 なので(どうやって電話番号を知ったのかも不思議ですが)、連絡をしたところが悪かったと思います。 美容室の住所地を管轄する労働基準監督署に、「法違反の証拠」を持参して相談してください(言うだけ、信じてください、では通用しません)。 その場合、美容師は雇用契約ではなく請負契約(業務契約)の場合も多いので、契約書もご持参ください。 雇用契約なら労働基準監督署で対応できますが、個人の請負や業務契約の場合、そもそも労基法が適応されませんので労働基準監督署はどうにも出来ません。

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