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残業が付くかどうかについて質問です、 36協定を結んでいる会社で、年間休日は109日です、 繁忙期に土曜出勤(休日ではなく出勤日)があります、この週は月~土曜で1日8時間の週48時間労働になっています、 この8時間超過している分を時間外労働として申請しようとしたところ、 「年間休日109日に収まっているから、時間外労働は払わない」 と言われました、法律上では法定労働時間を実労働で超えたら割増賃金を払わないと いけないのではないですか?
変形労働時間制はまったく採用していません、 所定労働時間は8時間で、 繁忙期の一か月は、隔週土曜出勤です 1週目 月~金曜 40時間労働 2週目 月~土曜 48時間労働 (時間外なし) 3週目 月~金曜 40時間労働 4週目 月~土曜 48時間労働 (時間外なし) 極端にいうと、こんな状況です、 振替休日とかの代替もないですし、 これが年5か月くらいあって、もう数年続いてる状態なんです、
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1年単位の変形労働時間制を採用しているのでしょう。 簡単にいえば、年間通して週平均の労働時間が40時間以内であればいいのです。 365日-109日で256日が勤務日。256日x8時間=2048時間 2048時間÷52週=39.4時間 40時間超えてませんよ。
雇用契約書、社内規定次第です 確認下さい 早く帰るか遅く出勤して勤務時間を自身で調整しましょう
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