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月の残業時間規定について。 うちの会社の毎月の残業可能時間は基本45時間なのですが(数ヶ月連続でなければ月80時間まで…

月の残業時間規定について。 うちの会社の毎月の残業可能時間は基本45時間なのですが(数ヶ月連続でなければ月80時間まで残業可)有給休暇を取ると上限が増えます。例えば今月有給休暇を2日間取ると、2日x8時間=16時間 45+16=61時間まで残業可能となります。 残業代は減るわけではないのでまぁいいのですが、別会社の友人に聞いても「はぁ?」と言われ、ネットで検索しても事例が見つからず… 他にうちも同じだという方いらっしゃいます? というか法律的には大丈夫なんでしょうか? よろしくお願いします。

補足

新情報として 実はフレックスタイム制導入してるからそうなるんだ! …との事らしいのです(コアタイム8時間ですけどね あぁ退社はフレキシブルですね)…有給は実労働時間にカウントされないから、45時間の上限が増えるというより、残業時間にカウントされる分が減る?法通りでいくと残業代も減るけど、会社規定で残業代は減らないから実は優良会社?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    45時間という数字は、法律で定められた協定できる上限時数です。拡張できるなら、法に根拠が必要です。労基法36条4項に45時間とあり、それに尾ひれをつけられるのは次項の特別条項だけです。 年次有給休暇をとった週の40時間越えカウントにゆとりができるのは確かですが、その週の効果しかなく、お勤め先のやり口は労基署監督官に通用しないです。

  • 週40時間超の残業割増は有給休暇の使用によって少なくなる可能性がありますので、社内でルールを管理している人がそのことと混同し、勘違いをしているのではないかと思います。

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