教えて!しごとの先生
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①給与+皆勤手当 から ②給与※皆勤手当含む に基本給を引き上げると通達がありました。 1円も貰う額は上がりませ…

①給与+皆勤手当 から ②給与※皆勤手当含む に基本給を引き上げると通達がありました。 1円も貰う額は上がりません。。。。そもそも皆勤手当が基本給に含まれるのは法的にいかがなものなのでしょうか? ちなみに時給換算で都道府県の最低賃金ギリギリのお給料しか頂けていません。 この通達がくる流れとして①のままでは求人掲載出来ないため、②の書き方に変えただけと思われます。 つたない文章で申し訳ありません。 どなたか詳しい方よろしくお願いします致します

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回答(3件)

  • 法的には「皆勤手当が基本給に含まれる」はなにも問題はありません。 そもそも法律上、「基本給とは」「皆勤手当てとは」という規程も区分も全く定めがありませんし。 なので会社側が自由に決めればいいことです。 よって①より②の方が、確実に労働者には有利な条件になりますので、この質問内容についてはなにも問題は無いことになりますし、同意も特に必要ありません。

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  • どちらかというと、労働者に有利なので、問題ないでしょう。 減るなら問題ですが、増えないとしても、今までは皆勤でなければもらえなかった手当が、これからは無条件でもらえるようになります。

  • そもそも皆勤手当ては会社側が社員の遅刻早退欠勤などを少なくするために導入されているものです。 最近では皆勤手当を廃止する企業も多くなっているようです。 皆勤手当てを廃止することは法的にはなんら問題はありません。 基本給が上がるということは、基本給を基に賞与などの計算をしている場合は賞与も上がることになります。従業員としては年収でみると増加する可能性もあります。

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