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休日出勤の給与計算について質問です。 法定休日・・・土曜日 所定休日・・・日曜日、祝日 労働時間・・・8時間/…

休日出勤の給与計算について質問です。 法定休日・・・土曜日 所定休日・・・日曜日、祝日 労働時間・・・8時間/日 給与体系・・・月給上記労働条件で所定休日の日曜日に出勤した場合の賃金計算は、 労働時間が週40時間を超えるため25%の割増賃金が発生するかと思いますが、 祝日が1日あった場合、週40時間を超えないため割増賃金は発生せず、1時間あたりの賃金計算のみでよいということでしょうか? (例) 日曜日 1時間出勤 月曜日 8時間 火曜日 8時間 水曜日 8時間 木曜日 8時間 金曜日(祝日) 休み 土曜日(法定休日) 休み

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    払わなくてよいとするのは、最低限を決めた労基法上の話です。労基法に触れなければ、どの休日にどの割増付けて払うとした就業規則(支払い規定)に従い支払を要します。

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