解決済み
東京都の時給の最低賃金は1072円ですが、基本給がそれ未満だった場合は違法ですか? "基本給+何らかの加給"で超えていれば大丈夫なのですか?
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基本給+手当(加給)が最低賃金を満たせば合法となります。 要は天引き前の給与総額(通勤交通費・住宅補助を除く)が最低賃金以上であればよいのです。
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