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有給休暇、代休についての質問です 私が勤めている会社は業務の性質上残業や休日出勤が多いです。 そのため、残業調整のた…

有給休暇、代休についての質問です 私が勤めている会社は業務の性質上残業や休日出勤が多いです。 そのため、残業調整のために代休を付与されます。しかし、有給を希望しても断られるため、月の休みの2/3が代休になるので、手取りが非常に少なくなります。(残業・夜勤手当分は支払われています) 下記の2点が気になっています ・残業調整に代休を付与することは問題ないのか? ・有給の申請を却下し、代休を与えることは問題ないのか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    > ・残業調整に代休を付与することは問題ないのか? 就業規則に規定してあれば、問題ありません。 > ・有給の申請を却下し、代休を与えることは問題ないのか? これは問題です。年次有給休暇は法が認めた労働者の権利です。唯一使用者があらがえるのは、調整しても人員やり繰りつかない、この日は出てきてくれという時季変更権です。代休でなら休めるよは、時季変更になっておらず労働犯罪として収監にむけての取り調べになります。 話を整理すると、「この日を年休で休みたい」vs 「代休で休め」は、どちらが先かの早い者勝ちになります。使用者が改める気配がなければ労基署に相談ください。

  • >残業調整に代休を付与することは問題ないのか? 会社規定に則ったものであれば問題ありません。ただし代休の場合は割増分のみの支給は必要です。 >有給の申請を却下し、代休を与えることは問題ないのか? これも問題ありませんが、割増分のみの支給は必要です。なお、有休で休んだ方が得である事は確実なので、会社はきちんと従業員に説明する義務があります。その結果有休がほぼ0なら問題ですが、月の休みの1/3は有休取得が出来てる所を見ると有休義務化分の消化も問題ないし、直ちに違法性はないと思います。

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  • 休日出勤の場合、代休を与えるか、休日手当を支給するかは、会社の判断に任されますので、代休を与えると決めた日に年休(年次有給休暇)を取得することはできません。 唯一取得できるのは予め年休として請求して予定されていた日を代休に指定することができないというだけで、その逆に代休日を後から年休申請することを却下しても法的な問題はありません。 これは休日出勤にだけ対応できるもので、トータル8時間残業したから明日は代休日といった残業時間による調整は違法性のあるものです。 また、代休制度は休日の振替えと異なり、上記のように休日出勤の代休を与えたとしても休日出勤の割り増し分(法定休日は35%、法定外休日は25%)の給与は追加で支払われなければなりません、この点が法的に問題となる点です。

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  • 有給は、労働者の権利です。 有給を申請したら、会社は断る事はできません。 有給、代休の事を労基に相談されたらどうでしょうか? 労基 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

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