解決済み
就職したのですが、試用期間で契約打ち切りとなりました。 超絶ブラック企業だったので自分も続ける気はなく打ち切りは構わないのですが、質問は当日打ち切りって法的にOKなのか知りたいです。何故かというと、試用期間中の契約書には一カ月間ごとの更新という契約でしたので期間満了までは働けると思ったのに、突然今日で終わりと言われたからです。解雇の場合は30日前に通知すると契約書には載ってます。2週間目で打ち切りとなりました。 会社側の説明では2週間以内なら法律上は当日打ち切りは出来るという説明ですが本当かどうかが知りたいです。残業手当も出ないというような話なのでショックで仕方ありません。タイムカードは写真を撮るのを忘れてしまいましたが毎日一時間は契約時間以外も働いていました。 毎日10時間半位は会社にいたし休憩時間も契約通り取れず(そもそも昼休みも電話番をしなければならなかった)、残業時間も無いとなると実働時間で計算すると時給900円位の計算です。(ギリギリ最低時給は貰えてる) コンビニバイトにも劣る時給で10日働きました。どうにもなりませんか?
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まず労働基準法には違反してます。労働基準法では30前の予告か?30日分の賃金を払わないと違法です。 残業代を払わないのも違法です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
2週間以内なら解雇予告も不要で解雇出来ます。 賃金についてどうしてもどうにかしたければ裁判しかありません。
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