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試用期間中であっても社会保険に入れることは他の方の回答を見て分かったのですが、もし『入れなくても構いません』と雇用時に社…

試用期間中であっても社会保険に入れることは他の方の回答を見て分かったのですが、もし『入れなくても構いません』と雇用時に社会保険未加入を承諾したらどうなりますか?面接をした会社があるのですが、面接時に募集要項と少し違うのだけれど…と前置きされ、『勤務時間が週20時間以上でも半年は社会保険に入れることはないかもしれないけれどそれでも良いですか?それでも良ければ採用します』と言われました。 ちなみに募集要項には試用期間は1〜2ヶ月、経験者優遇、週20時間以上働ける人優遇、社会保険完備、とありました。 経験者で週20時間以上働けるので『是非働いてもらいたいけれど…』に続いたのが、前出の内容です。 半年間と言うのは試用期間ですか?と尋ねましたがそうではないと言われました。 募集要項のことも尋ねましたが、試用期間はもちろん仕事を覚えてもらうためにしっかりサポートするけれどその期間に(顧客に)気に入ってもらえなければダメ、顧客がついて本採用、社会保険云々はその後、というようなことを言われました。 これって募集要項どおり??? 疑問に思って返事せず帰ってきましたが、気になり質問しました。 もし承諾してたら諸々合法になりますか?

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133閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    周20時間以上で社会保険の加入義務が生じ、労使間の特約に対して法令が優先する為、設問にある『入れなくても構いません』の合意は無効となり、事業主は社会保険に加入させる義務は変わらず発生します。 採用後の労働条件明示書に労働時間と社会保険加入の有無に付いて記載がありますが、周20時間以上勤務で社会保険加入ナシと記載があってもその部分は無効となり、社会保険有となります。 恐らく試雇期間経過後に本契約を締結しないとなった時、社会保険脱退の手続が煩瑣になる事を考え、社会保険加入時期を伸ばしていると考えられます。

    なるほど:1

    qse********さん

  • 自分も同じようなことを言われた会社があって、ハロワに問い合わせた所、社会保険加入義務が生じるとのことで 会社側は社会保険に払うお金をケチってるんだとか? 違反に肩入れしたくないので辞退しましたが。

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    blu********さん

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