解決済み
アルバイトの有給休暇の取り扱いについて例えば勤続年数長くて有給休暇が10日毎年ついたとして、一昨年は10日のうち5日、去年はその年の分と合わせて15日のうち5日しか取らなかった場合、今年は去年の分は10日(+今年の分10日=20日)貰えるのでしょうか? それともと会社側が去年の分は去年の10日分のうちの5日として計算されたら、今年の分と合わせて15日しか貰えないのでしょうか? 分かりづらくてすみません^^;
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(厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 有休はあなたの勤務年数と、週の所定労働日数によって決まります。 有休は1年ごとに付与されますが、付与されて2年で時効になります。 有休消化を、付与の古いものからにするのか、付与の新しいものからにするのか、法律で規則はなく、会社の裁量で決められますが、就業規則に明記しておく必要があるそうです。 なので、会社の就業規則を確認された方が良いかと思います。
単純に、去年の残プラス今年の付与分ですね!
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